なかむら司法オフィス

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相続Q&A 8

Q8 相続人の中に、音信不通の人がいます。どうしたらいいですか?

A8 遺産分割をする場合は、法定相続人全員で協議をする必要があります。したがって音信不通で連絡のとれない相続人も無視はできません。
全員で協議しない場合は遺産分割協議そのものが無効になってしまいます。
この場合、音信不通で連絡のとれない相続人については、不在者財産管理人を家庭裁判所に申立て選任してもらいます。申立てから選任まで、約3ヵ月から半年かかります。
この不在者財産管理人と相続人で遺産分割協議をします。
遺産分割協議をするには、さらに、選任された不在者財産管理人が家庭裁判所に、遺産分割協議の許可を得る必要があります。
不在者財産管理人は、申立書に親戚などを指定することができますが、法定相続人は不在者財産管理人になることはできませんので注意が必要です。

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