なかむら司法オフィス

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株式会社設立Q&A 3

Q3 資本金は1円でも大丈夫と聞きましたが・・・

A3 商法時代は、有限会社は300万、株式会社は1000万という最低資本金制度がありましたが、新会社法ではこれが撤廃されたので、資本金が恒常的に1円であっても株式会社を設立する事ができるようになりました。
ただし、融資や取引の条件、許認可の要件等に一定の資本金を要求される場合があったり、純資産額が300万円以上ない場合は、剰余金があっても株主に配当することができないなどのデメリットもありますので、検討が必要です。

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