なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

東京都新宿区新宿1丁目9番4号 中公ビル305号 新宿御苑前 徒歩1分

債務者審問の準備

 自己破産・免責の申立てをする場合、裁判所によっては同時廃止の場合は債務者審問をせず、免責審尋の1回だけで終わる場合があります。

 

 それも大きい会議室のような所に集められて、5分程度の話を聞いておしまい、という場合もあって、緊張した割にはあっけなく終わった、と皆さんおっしゃいます。

 

 それもこれも、みなさんが依頼した先生方が、きっちりと申立書を作成して、裁判所から指摘された点についてもしっかりフォローをしてくれたおかげです。


 ところで、東京地裁で本人申立てをした場合、同時廃止事件でもそうはいかず、債務者審問があります。

 

 免責審尋は東京地裁でも同様ですので、債務者審問が上手くいくかどうかが最大の難関で、一番の頑張り処です。


 とはいえ、申立てをしてから審問までの間に、書記官から指示のあった点についてはこちらで疑義を解消しておきますので、そう厳しいものにはならない様に、こちらでも出来るだけの対応はします。


 でも、申立人本人は、どうしたって緊張します(全く緊張しない人も困りますが…)。

 

 一生に一度のことですし(何回もあっては困りますが…)

 

 判事と話をすることも滅多にないでしょうから…


 当日、上手く受け答えができなかったりするかもしれません。


 ですので、事前の打ち合わせが大切になります。

 

 依頼者の皆さんも、お仕事等お忙しいとは思いますが、打ち合わせだけはよくしておくことをお勧めします。

ブログの最新記事

法律問題のご相談はなかむら司法オフィスへ 0120-940-617
ページ上部へ戻る