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合同会社設立支援サービス

こんにちわ。
GWの連休もあっという間に明け、今日から通常の業務に戻りました。
連休中は、高尾山に登ったり、軽井沢に小旅行に行ったりと、近場でしたが充実した休日を過ごし、リフレッシュできました。

さて先月末から、合同会社設立支援のページを立ち上げました。
合同会社(LLC)は、欧米などでは歴史のある企業体で、日本でも平成18年の会社法施行から、新たに認められました。
これまでにも、合名会社、合資会社という形態はありましたが、この「合同会社」を合わせ、「持分会社」という概念が導入された形になります。
持分会社は株式会社に比べ、運営自治が大幅に認められた組合的な規律が適用されます。
合同会社の主な特徴は以下の通りです。
①出資者が全員有限責任である。
 合名、合資会社は、全ての社員または一部の社員が無限責任を負うことになります。
つまり、例えば会社が負った責任=無限社員の責任という図式でしたが、合同会社では会社の責任と社員の責任が区別されます。
②会社運営の定款自治が株式会社に比べ大幅に拡大
 株式会社のような取締役、取締役会、株主総会などの機関の設置義務がないなどの規模や機関の在り方や、決算公告も義務付けられてないなど規制が少ないので、会社独自の定款規定によって、比較的自由に会社を運営していくことができます。
③法人が業務執行社員になれる。
株式会社は、法人が取締役になることはできませんが、合同会社では、法人でも業務執行社員になることができます。
④社員自らが会社の業務を行う。
株式会社では、所有と経営が明確に分かれておりますが、合同会社では、会社の所有者(社員)が、業務を行うことになります。

上記のような特徴がありますが、何よりもお客様にとって一番興味があるのは、安価に法人を設立できる、ということではないでしょうか。
合同会社を設立する場合、株式会社のように定款の認証も必要ありませんし、設立登記の際の登録免許税も、株式会社が最低15万円かかるのに対し、合同会社は6万円で済みます。(資本金の額にもよりますが)

とりあえず、法人格を取得したい、というご要望であれば、合同会社も選択肢の一つとして、検討していただくのも良いかもしれません。

 

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