なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

東京都新宿区新宿1丁目9番4号 中公ビル305号 新宿御苑前 徒歩1分

不動産法務のこと

抵当権の設定

こんにちわ。新宿の司法書士、中村昌樹です。 この週末で一気に梅雨があけました。心の準備ができぬまま、夏本番です。7月でこの気温、8月が恐ろしいです。 さて、明日は銀行さんに直行し、抵当権設定の案件の打合せを行います。 土地を買う場合、家を建てる場合、銀行から住宅ローンなど融資を受けると思いますが、融資を受ける場合には、土地、建物を担保に入れることになります。 最悪、お金が返せなくなった場合に、銀
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相続対象の不動産、漏れてませんか。

こんにちわ!新宿の司法書士、中村です。 本日はやっと春らしく、暖かくなりましたね。桜も大分咲いてきたようです。自転車通勤したいところでしたが、今日はお客様のところに直行したため、電車で来ました。 明日は自転車で通勤できるかな~と思います! さて本日は、事務所近所の個人のお客様から、HPを見たとのことで相続など不動産手続きについてのお問合わせをいただきました。 となり駅なので、出がけに事務所に資料
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登記識別情報とは・・・

こんにちわ!新宿の司法書士、中村昌樹です。 本日から師走です!一年の締めくくりです。来年のさらなる飛躍を期すためにも、今年を振り返り、ますます気を引き締めて頑張りたいと思います。 さて本日は不動産業界の中では基本的な内容ですが、登記識別情報について書かせていただきます。一般の方にはあまり馴染みがないですからね・・・ 登記識別情報とは、オンライン指定庁である法務局での登記完了後、新たに登記名義人
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抵当権抹消

こんにちわ!新宿のメガネボーズ、司法書士中村です。 今日は夏らしく暑いですね。ここのところ秋っぽく涼しくなったり暑くなったりしてますので体調管理には一層気をつけましょう!インフルエンザも大流行しておりますしね。 昨日、HPをご覧いただいた千葉県習志野の個人のお客様より抵当権抹消のご依頼をいただきました。 ローンを返済し終わったので、金融機関から抹消書類を預かったらしく、この後どうすればいいのか
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登記簿上の住所が、昔のままだとどうなる!?

こんにちわ。新宿のメガネボーズ、司法書士中村です。 本日は、いよいよ第一回起業家応援交流会です。 第一回にも関わらず、定員いっぱいの20名の方が御集りいただける予定です。 ご興味ある方は、次回も予定しておりますので、お気軽にお問い合わせください。 さて本日は、土地を売買、相続などで移転する時、またはローンなどを組んで抵当権を設定する時、または逆に抵当権を抹消する時に、所有者の登記簿上の住所が、
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畑や田んぼは勝手に売れない!!

こんにちわ、新宿のメガネボーズ司法書士、中村です。 今担当している売買による所有権移転の案件で、土地の地目が「畑」になっている物件がありました。 固定資産税評価証明書上は宅地になっていても、謄本上の地目が「畑」や「田」などの場合、農地ということで、売買などで所有権を移転する場合には、「農地法所定の許可」を取得する必要があります。具体的には、農業委員会や、都道府県知事の許可となります。 農地法は
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古い抵当権の抹消

実家の土地、建物を売ろうと思って、よくよく謄本を調べたら、古い抵当権がついていた、ということがあります。 明治時代に設定された抵当権(特に個人名義のもの)などは、すでに相続人も不明、調査しようがない、という場合もあります。 抵当権が消せないと、建物を売ろうにも、困ってしまいますよね。 ここで使えるのが、休眠担保権の抹消手続きです。 色々と要件はありますが、大雑把に言って、 ・債権の弁済期から20
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