〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目9番4号 中公ビル305号
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不動産売買・贈与など
売買、贈与などの不動産登記
マイホームを買ったり、建てたりした場合や、身内で贈与をした場合には、不動産の名義が変わることになり、権利の保全のために登記が必要になります。
司法書士は売買の決済に立ち会い
①取引対象の不動産の確認
②取引当事者であることの確認
③取引の意思の確認
を確実に行い、正しい登記を実現させることで、その不動産取引を安全に完成させる役割を担っています。不動産の名義変更に関するご相談は、当事務所までお気軽にご相談ください。
売買による所有権移転
不動産は売買契約を交わしたからといって、その権利の存在を第三者には対抗(主張)できません。
第三者に対抗するには登記手続きが必要になります。
不動産の売買取引は通常、売買代金の授受と同時に所有権移転の効力が発生したとして、必要書類の授受などの条件が整い次第、即日所有権移転の登記手続きを行います。以下に一般的な必要書類をご案内いたします。
必要書類
売り主側
・不動産売買契約書コピー
・登記原因証明情報(当事務所で作成します。)
・登記識別情報又は登記済証
※登記識別情報とは、12桁の英数字のパスワードが印字されているA4の用紙で、下部にシールが貼られているものです。
・印鑑証明書→発行後3ヶ月以内のもの
・住民票
※登記簿上の住所と印鑑証明書上の住所が異なる場合のみ
・固定資産評価証明書
・委任状(当事務所で作成します。)
・代表者事項証明書又は会社登記簿謄本→発行後3ヵ月以内のもの
※法人の場合に必要となります。
・決済日当日売主様ご本人の身分が分かるもの(免許証、パスポートなど)
※売主様ご本人の確認のため必要となります。
買主側
・住民票
・委任状(当事務所で作成)
・代表者事項証明書又は会社登記簿謄本→発行後3ヵ月以内のもの
※法人の場合に必要となります。
・決済日当日買主様ご本人の身分が分かるもの(免許証、パスポートなど)
※買主様ご本人の確認のため必要となります。
・ 担保権設定等がある場合は、印鑑証明書→発行後3ヵ月以内のもの
注意事項
※当事務所では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(通称ゲートキーパー法)の施行に伴い、売主様、買主様のご本人様確認、意志確認、物件確認のための書類を別途記入いただいております。
贈与による所有権移転
贈与とは、ある人(贈与者)が相手方(受贈者)に無償で財産を与えることをいいます。
贈与する財産が不動産の場合、売買と同じく登記が第三者への対抗要件となっており、贈与者から受贈者への所有権移転登記などが必要となります。
必要書類
贈与をする人
・贈与契約書(当事務所でも作成代行できます。)
・登記原因証明情報(当事務所で作成します。)
・登記識別情報又は登記済証
※登記識別情報とは、12桁の英数字のパスワードが印字されているA4の用紙で、下部にシールが貼られているものです。
・印鑑証明書→発行後3ヶ月以内のもの
・住民票
※登記簿上の住所と印鑑証明書上の住所が異なる場合のみ
・固定資産評価証明書
・委任状(当事務所で作成します。)
・代表者事項証明書又は会社登記簿謄本→発行後3ヵ月以内のもの
※法人の場合に必要となります。
・決済日当日売主様ご本人の身分が分かるもの(免許証、パスポートなど)
※売主様ご本人の確認のため必要となります。
贈与される人
・住民票
・委任状(当事務所で作成)
・代表者事項証明書又は会社登記簿謄本→発行後3ヵ月以内のもの
※法人の場合に必要となります。
・決済日当日買主様ご本人の身分が分かるもの(免許証、パスポートなど)
※買主様ご本人の確認のため必要となります。
注意事項
※当事務所では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(通称ゲートキーパー法)の施行に伴い、売主様、買主様のご本人様確認、意志確認、物件確認のための書類を別途記入いただいております。
その他の登記業務
所有権保存
所有権保存登記とは、家屋を新築した場合や、マンションを分譲で購入した場合などに、まだ所有者が登記されていない不動産について、初めてなされる登記のことです。
財産分与による所有権移転
抵当権、根抵当権などの設定、抹消
以上代表的なものを挙げました。不動産に関する法務、登記のことでご不明の点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
費用について
費用概算はこちらをご参照ください。