なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

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合同会社を株式会社に

合同会社から株式会社への変更

nakamura-111合同会社を、株式会社へ組織変更することができます。
株式会社へ変更することにより、会社の規模と将来の展望に応じて自由な機関設定が可能になります。

合同会社から株式会社への変更手続きとしては、「合同会社」から「株式会社」への組織変更ですが、実際の手続きは「既存の合同会社を解散」して「新たに株式会社を設立」することになります。

また新会社の印鑑の作成代行も承っております(実印、銀行印、角印の3点セットで5,500円~)のでお気軽にご相談ください。

 

1.手続きの概要

1.組織変更計画の作成(変更内容を決める。)

商号・目的・役員などは、既存の会社から変更可能です。
・会社名を全く別の会社名にすることもできます。
・目的は追加、削除などの変更をすることができます。
・役員は全員入れ替えることもできます。
・取締役会設置、監査役設置の会社に変更することも可能です。

計画書で定めた効力発生日が、新会社成立の日となります。

2.総社員の同意

計画で定めた効力発生日の前日までに、組織変更計画について総社員の同意を得る必要があります。

3.債権者保護手続き

公告、及び知れたる(分かっている)債権者に対して個別の催告をする必要があります。 債権者より異議申し立てがあれば、弁済又は供託などをする必要があります。
(知れたる債権者がいなくても公告は必ず行う必要があります。)

4.合同会社から株式会社への変更に必要な書類の作成をします。

作成する書類は概ね以下の通りです。(手続き内容により異なります。)
(1)組織変更による設立登記申請書
(2)総社員の同意書
(3)組織変更計画書
(4)定款(組織変更後のもの)
(5)取締役・代表取締役等の就任承諾書
(6)公告及び催告をした事を証する書面
(7)登録免許税法の規定に関する証明書
(8)OCR用紙
(9)印鑑届出書
(10)印鑑証明書(役員)
(11)委任状
 
全ての手続が完了するまで、公告手続きの関係上、約1ヶ月半の期間が必要となります。お急ぎの場合は、まず官報公告を行ってください。掲載内容のアドバイス・ご相談も承っております。

 

2.費用概算(税別)

項目

費用

官報公告費用 約30,000円
登録免許税 60,000円
手続報酬 70,000円
合計 160,000円

※上記金額以外に、郵送代、交通費等実費が必要になります。
※登記手続き完了後の登記簿謄本取得1通500円が必要になります。

 

3.ご依頼手順 

1.登記簿謄本、定款をご準備ください。

直近の謄本が無い場合は、当事務所でも337円で情報を取得できますので、ご相談ください。

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2.1の書類をコピーして頂き、当事務所までお送りください。

事務所FAX:03-6457-7257
当事務所で確認後、必要書類及びお見積をご案内させていただきます。
印鑑証明書が必要な場合は、ご案内いたしますので、取得後FAXしていただきます。

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3.手続きに関する費用をご入金いただきます。

入金確認後、必要書類を作成いたします。

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4. 官報公告を行い、1か月間待ちます。

書類が全て完成しましたら、書類に捺印をして頂きます。
必要な印鑑、押印箇所は事前にご案内させていただきます。
捺印後、管轄の法務局へ申請手続きを行います。申請後1週間~10日程で登記手続きが完了いたします。

法律問題のご相談はなかむら司法オフィスへ 0120-940-617
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