なかむら司法オフィス

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相続放棄

相続放棄の手続きについて

この度、相続放棄専門サイト「東京相続放棄相談センター」を開設しました。お役立ち情報を満載しておりますので、是非ご覧ください。

東京相続放棄相談センター※右画像をクリックしていただいても専門サイトに移動できます。

相続放棄とは、相続の開始によって、相続人が相続するべき、権利義務を確定的に消滅させる、相続人の意思表示です。この意思表示は、家庭裁判所に対する申述という方式をとらなければ、効力を生じません。

当事務所では、相続放棄手続きのサポートに力を入れております。当事務所が培ってきた経験から、迅速・確実にお客様の相続放棄手続きをお手伝いいたします。

 

当事務所の相続放棄手続きサポートの特徴

1.選べる料金プラン。お一人様4,600円からご支援いたします。

2.面倒な戸籍収集や、債権者、ご親族への通知など、サポートが充実。
 (※ただしプランによります。)

3.安心の相談料・着手金無料、費用は後払い・分割可能です。

4.司法書士と専門スタッフが直接、ご相談に応じます。

5.法定期間3ヶ月を経過後の相続放棄のご相談にも積極的に対応いたします。

 

どんな時に必要?

故人に借金などの債務があることが分かっており、その債務が、プラスの財産よりも明らかに大きい場合や、相続争いに巻き込まれたくないので相続人から外れたい場合、故人が亡くなってからしばらくして、金融機関から相続人が把握していなかった借金に関する通知が届いた場合などです。

 

相続放棄の申述手続

1 申し立てる人 

相続人
注1 制限行為能力者(被後見人等)が相続放棄をする場合の特別代理人の要否
共同相続人の一人が、他の共同相続人の全部又は一部の者を後見している場合は、後見人がまず、自ら相続放棄をした後に、被後見人全員を代理して相続放棄をするとき、後見人自身と被後見人全員を代理してする相続放棄が同時にされたときは、特別代理人の選任が不要とされています。
注2 不在者の相続放棄は、家庭裁判所の許可を得て、不在者財産管理人が申述をします。

2 申し立てる期間  

原則、相続開始を知った時から3か月以内。
注1 この期間を熟慮期間といい、期間伸長審判の申立手続きもあります。また、「相続開始を知った時から」とは、「亡くなったこと」を知った時ではなく、「相続する財産を知った時」とされていますので、死後数年経ってから、借金が見つかった場合などでも、場合により手続きが可能です。

3 管  轄  

相続開始地の家庭裁判所(亡くなった人の最後の住所地)

4 申立費用(実費)

収入印紙    800円
予納郵便切手  80円 10枚(ただし、管轄により異なります。)

5 必要書類  

相続放棄申述書                
申立人の戸籍謄本                
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 

当事務所では、戸籍謄本収集の段階から、お手伝いさせていただきます。

 

お手続きご依頼の流れ

1.相続放棄申述手続きに関するご相談(無料)
まずは無料相談をご利用ください。お困りの内容等をヒアリングいたします。

2.受任
ご相談の上、実際に相続放棄申述の手続きに進む場合は、当事務所にご依頼いただきます。

3.資料の収集
申立てに必要な書類の収集を行います。戸籍謄本など、当事務所で代行で取得できるものもあります。

4.書類作成、押印
申立て書類を当事務所で作成の上、押印をしていただきます。

5.裁判所へ申述
裁判所へ相続放棄の申述を行います。申述を行うと、裁判所から照会書が届きます。この照会書への記入のサポートも行わせていただきます。

6.相続放棄受理→費用のお支払い
相続放棄が受理され次第、御請求書を発行いたしますので、費用をお支払いいただきます。

 

手続き費用の目安

相続放棄の申述  4,600円(税別)~
※お選びいただいたプラン、案件の難易度等により、費用が異なります、詳細は専門サイトをご覧いただくか、お気軽にお問合せ下さい。

プラン料金の詳細は、当事務所の相続放棄専門サイトをご参照ください。

>> 詳細はこちら(外部HPに移動します。)

法律問題のご相談はなかむら司法オフィスへ 0120-940-617
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