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成年後見
成年後見とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害などが理由で判断能力が不十分な人について、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや介護施設への入居などの契約の締結や、遺産分割の協議を代わりに行う代理人などを選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合に、それを取り消すことができるようにすることなどにより、これらの人を不利益からまもる制度です。
後見の種類
成年後見制度
成年後見制度とは、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
後見の対象となりうる方
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により、判断能力を欠く状態にあり、ほとんど全ての法律行為において、代理人の支援が必要な方
補佐の対象となりうる方
精神上の障害により判断能力が著しく不十分で、ある程度の法律行為は自分でできるが、重要な法律行為では支援が必要な方
補助の対象となりうる方
精神上の障害により判断能力が不十分で、ほとんどの法律行為は自分でできるが、ある一定の法律行為の支援が必要な方
任意後見制度
任意後見制度は、本人が契約締結に必要な判断能力を有している時点で、将来の判断能力低下後の保護の在り方(自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部についての代理権の付与)と保護する者(任意後見人)を、本人自らが事前の任意の契約によって決めておく制度です。
この契約は必ず公正証書で作成することになっており、 またこの契約が効力を発生するのは、実際に判断能力が低下した後に、家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時からです。
こうすることで、 契約をしても本人の自由意思で財産の管理処分が可能となり、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、 家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、代理人として本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。