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成年後見
成年後見制度について
精神上の障害(知的障害、認知症など)により、意思能力が減退又は欠けた状況にあることにより、適切な意思決定が困難な人々を法的に支援する制度のことを成年後見制度といいます。
意思能力が減退又は欠けた常況では、法律的に有効な契約を結ぶことができないため、そのままでは日常生活に支障をきたしてしまいます。そこで、これらの人の法律行為に同意、代理することにより有効な法律行為を行えるようにする後見人が必要になります。
現在、後見人就任割合は、親族が約6割、第三者専門家が約4割となっています。近年、第三者専門家が就任する割合が増えています。そして、専門家のうち、後見人にもっとも多く就任している専門家が司法書士となっています。
成年後見人・保佐人・補助人選任の申立てサポート
当事務所では、成年後見人・保佐人・補助人(以下、成年後見人等といいます)選任の家庭裁判所に対する申立て手続きのサポートを行っております。
成年後見人等の選任は、必ず管轄の家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります。親族を成年後見人等の候補者として申し立てるには、成年被後見人となる人の財産が現在どのくらいあるのか、成年後見人等となる人が、成年後見人等としてふさわしい人なのかを、家庭裁判所がチェックします。
申し立てのためには、関係先から集める書類が大変多くあります。また財産目録のや収支状況の作成など、手続きに不慣れな一般の方だと、申し立て手続きに手間取ってしまったり、そもそも申し立て手続き自体が出来ず、本来の目的の行為(遺産分割、相続放棄、不動産売却など)までたどり着けないといったことになりかねません。
面倒で複雑な申し立て手続きは当事務所におまかせ下さい。
成年後見人等の申し立てサポート流れ
1.まずはお気軽にお問合せください。
2.司法書士にて本人、親族、申立人、後見人等候補者と面談
3.書類の収集、作成
4.家庭裁判所に成年後見人等の申し立て
5.家庭裁判所が申立人、後見人等候補者と面談
※必要に応じて司法書士が同行します。
6.必要に応じて家庭裁判所が本人の鑑定手続き
7.成年後見人等選任、後見等開始
任意後見契約
現在は健康で判断能力も十分なものの、将来判断能力が低下した時に備えて、ご自身で予め後見人を選び、またどのような法律行為を代理してもらうかを、契約によって予め定めることができます。
任意後見には以下の3種類の類型があります。
(1)将来型
今は元気で健康だが、将来、判断能力が低下した場合に支援がほしいという場合。
すなわち、任意後見契約を締結する際は未だ判断能力は低下していないが、将来、判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約するもので、判断能力が低下していない限り任意後見契約は効力を生ぜず、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任したときにはじめて効力を生じるタイプです。
(2)移行型(委任契約+任意後見契約)
体力的な衰えや病気などで財産管理について、判断能力が低下する前から支援が欲しい場合。
任意後見契約の締結と同時に、任意後見契約の効力が生じるまでの間の事務を委任する契約も締結する場合です。
(3)即効型
すでに軽度の認知症等で判断能力が低下しているが、なお契約を締結する能力があって、すぐにでも支援が必要な場合。任意後見契約を締結後、ただちに本人又は受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることを予定したものです。
任意後見人の手続きは当事務所へお気軽にご相談ください。
任意後見契約は公正証書によってする必要があります。当事務所では、お客様から必要事項やご希望を聴取して、契約書の文案を作成し、公証人と任意後見契約の内容のやり取りも代行させていただきます。