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特別代理人の選任
特別代理人選任手続きの概要
例えば、父親が亡くなり、相続人が配偶者(母親)と、未成年の子2名の合計3名の場合、相続財産を法定相続分どおりではなく、遺産分割協議によって法定相続分と異なる割合で相続する場合に、この特別代理人選任の申立の手続きが必要になります。
これは、親権者である母親と、未成年の子の利益が相反するため(利益相反といいます。)です。
そもそも未成年者の法律行為に関しては親権者が代理するか、子に同意を与えることが必要になります。(未成年者は原則、単独では法律行為ができないということです。)
遺産分割協議についても法律行為であるところ、これを親権者が代理できるとなると、子に不利な内容かは別として、親権者が恣意的に遺産分割の内容も決められることから、これを防ぐために家庭裁判所への申立が必要となっています。
利益相反行為の具体例
遺産分割協議に限らず、利益相反行為の具体例には以下のようなものがあります。
・親権者と子との間の不動産売買、債権譲渡。
・親権者の債務のために子を連帯債務者としたり、保証人としたりする行為。
・親権者の債務のために子所有の不動産に抵当権を設定したり、代物弁済として売却したりする行為。
・親権者が第三者の債務につき、自己及び子を連帯保証人とし、その共有する不動産に抵当権を設定する行為。
・親権者が代表取締役をしている会社が負担する債務の担保として、子所有不動産に抵当権を設定する行為。
・子の有する債権を放棄し、親権者が子の債務者に負担している債務の免除を得る行為。
・遺産分割。相続の放棄。寄与分を定める処分。
特別代理人選任の申立手続
1 申述権者
親権者・後見人、利害関係人
2 管轄
子(被後見人)の住所地の家庭裁判所
3 申立費用(実費)
収入印紙 800円(子 1名につき)
予納郵便切手 80円 10枚
5 必要書類
特別代理人選任申立書
申立人・親権者(後見人)・子(被後見人)の戸籍謄本
特別代理人候補者の戸籍謄本・住民票
利益相反行為関係書面
※将来作成される契約書、遺産分割協議書などの案等
お手続きご依頼の流れ
1.特別代理人選任手続きに関するご相談(無料)
まずは無料相談をご利用ください。お困りの内容等をヒアリングいたします。
2.受任
ご相談の上、実際に特別代理人選任の手続きに進む場合は、当事務所にご依頼いただきます。
3.資料の収集
申立てに必要な書類の収集を行います。戸籍謄本など、当事務所で代行で取得できるものもあります。
4.書類作成、押印、費用のお支払
申立て書類を当事務所で作成の上、押印をしていただきます。またお手続き費用をお支払いただきます。
5.裁判所へ申立て
裁判所へ特別代理人選任の申立てを行います。
裁判所から追加で資料を求められた場合など、対応いたします。
6.選任審判
裁判所で審査の上、特別代理人選任審判がなされます。
手続き費用の目安
特別代理人選任申立 お一人につき30,000円~
※案件の難易度等により、費用が異なる場合がございますのでご了承ください。