なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

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遺言書作成支援

遺言作成支援

ご相談遺言は、ご自分の死後の財産の処分や、身分上のことがらについてご自身の意思で決定できる制度です。

法律上も個人の意志の尊重という立場から、法定相続分よりも、遺言の相続分が優先されたりと強制力が強いので、例えば下記のような要望がある場合に、非常に有効な手段として、近年、利用されている制度です。

「自分の死後に、相続人同士がもめないようにしたい。」
「財産のすべてを妻に残したい。」
「この子供に、より多くの遺産を残してあげたい。」
「家業の承継者に事業用の資産を相続させたい。」
「妻子はないが、世話になった人に遺産を残したい。」

ところで、「法的に有効」とされている遺言書には一定の書き方のルールがあります。当事務所では、相続トラブルを未然に防ぐため、遺言に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

遺言の法的性質

遺言には次のような法的性質があります。

1.要式行為であること。
  つまり、法定された方式に違反する遺言は無効になります。

2.単独行為であること。
  相続人の承諾は必要なく、一定の方式を備えていれば効力が生じます。
  ※ただし相続人は遺言効力発生後、放棄することも可。

3.遺言者の独立の意思に基づいてなされること。
  制限能力者(代理人などの支援がないと、自分自身で、有効な契約などの法律行為が困難な方)の遺言でも、法定代理人や保佐人の同意を必要としません。

4.遺言者は、いつでも遺言を撤回することができる。

5.遺言者の死亡前には効力は生じない。

6.法定事項に限りすることができる。
  法律に定められている事項についてされた遺言は法的効力を生じます。

 

遺言でできる事項

民法などによって遺言をすることができる事項として主に以下のものがあります。

1.認知
2.未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
4.遺贈、遺贈の減殺方法の指定
5.寄付行為
6.推定相続人の廃除および廃除の取消
7.推定相続分の指定および指定の委託
8.特別受益者の持戻し免除
9.遺産分割方法の指定または指定の委託と遺産分割の禁止
10.遺言執行者の指定または指定の委託

 

遺言の種類

遺言の方式には、「普通方式」と「特別方式」があります。普通方式にはさらに、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。特別方式には、死亡の危急に迫った者の遺言、船舶遭難者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言があります。以下、一般的な普通方式の遺言について説明いたします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付および氏名を自筆で書き、押印した遺言書です。ただし、2019年から要件が緩和され、財産目録をパソコンで作成したり、通帳コピーや不動産登記事項などを添付することが可能になりました。

自筆証書の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印する必要があります。

この方法は簡単に作成ができるという長所がありますが、偽造・変造・毀損の危険も大きく、家庭裁判所における遺言書の検認が必要という手続の短所もありました。

ただし、2020年にさらなる法改正があり、法務局で遺言を保管してくれる制度が始まります。これにより、検認が不要になったり、紛失のリスクが減るなど、自筆証書遺言のデメリットの大部分が改善される見込みです。

公正証書遺言

これは、文字通り公正証書によってする遺言です。証人二人の立会いが必要で、遺言者が遺言内容を公証人に口述し公証人が筆記する等の厳格な手続きが必要です。費用もかかりますが、遺言の存在・内容が明確で、偽造・変造・毀損の危険がなく、遺言の執行に家庭裁判所の検認を要しない等長所もあります。

※公正証書遺言の必要書類

1.遺言者の戸籍謄本・印鑑証明書各1通
2.親・子・配偶者以外の人に遺贈・相続させる場合は、貰う人の住民票
3.不動産が対象物の場合は、登記簿謄本・固定資産税評価証明書
4.預貯金が対象物の場合は、通帳番号・証書番号をメモしていく
5.その他、特に指定して相続させたいものがあれば、メモしていく
6.遺言執行者を1名決めていく(親族でも構いません)
7.親族以外の証人2名を連れて行く。

秘密証書遺言

遺言者が署名・押印した証書(内容は自筆である必要はなく、ワープロ等でも構いません。)を封じ、証書に押した印鑑で封印します。遺言者が、公証人一人及び証人二人以上に封書を提出し、遺言書である旨、氏名・住所を申述します。

公証人が、その証書を提出した日付、遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人とともに署名・押印するなど極めて厳格な手続きが必要です。これは家庭裁判所の検認が必要となります。

 

費用について

遺言書作成サポート

サービス内容 費用
遺言書作成サポート(自筆証書) 50,000円~
遺言書作成サポート(公正証書) 50,000円~
証人立会い 10,000円/名

※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

遺言作成サポートについて詳しくはこちら>>

遺言執行サポート

サービス内容 費用
遺言執行サポート 遺産評価総額の1.0%

※ 遺産額に関わらず、報酬は最低30万円からとなります。
※ 遺言書保管料:10,000円/年(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です。)。

遺言執行について詳しくはこちら>>

遺言コンサルティングサポート

以下のようなことにお悩みではありませんか?

・遺言内容にアドバイスが欲しい、自分の家族や親族の状況に最適な「遺言書」を作ってほしい

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な生前の相続手続きを実施するためのサービスを考案いたしました。
上記サービスを「遺言コンサルティングサポート」という商品として用意させていただきました。

遺言コンサルティングサポートとは、現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

「遺言コンサルティングサポート」は上記のようなお悩みをお持ちの方にオススメです!

相続財産の価額 報酬額
2,000万円未満 15万円
2,000万円~4,000万円未満 20万円
4,000万円~6,000万円未満 25万円
6,000万円~8,000万円未満 30万円
8,000万円~1億円未満 35万円
1億円~ 要お見積り

遺言コンサルティングサポートについて詳しくはこちら>>

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