なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

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役員変更

ご相談任期が満了して役員(取締役・監査役)が退任した時、辞任した時、新たに役員を補充した時などに必要になります。

ケースにもよりますが、株主総会の決議や、取締役会等の決議が必要になります。 役員変更についてはケースが実に多様なため、充分にヒアリングした上で必要書類等を作成することになります。

以下は、よくある取締役・監査役の変更に関して、よくあるパターンの手続きに絞って解説いたします。

お問合せの際は、現在の会社謄本のご用意の上、ご連絡いただければ、ご用意いただくもの、必要な情報について丁寧にヒアリングの上、ご案内させていただきます。

1.手続きの流れ

新しく役員が増える場合

①役員を選任・選定します。

(1)取締役・監査役選任の場合
株主総会の決議  株主総会で取締役を選任します。

(2)代表取締役の選定の場合
代表取締役を選定しなければ取締役が各自会社を代表しますが、代表取締役を選定した場合は、その他の取締役の代表権は無くなります。
取締役会設置会社の場合は、取締役会決議
取締役会が無い会社の場合は、取締役の決定または株主総会または定款(定款の規定による。)

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②就任の承諾

(1)取締役・監査役の就任承諾
取締役と会社との間の関係は、委任に関する関係に従います。
そのため、取締役は、株主総会で選任されただけでは取締役に就任せず、就任することを承諾して初めて取締役になります。

(2)代表取締役の就任承諾
 代表取締役も取締役と同様、就任の承諾をして初めて代表取締役となります。
なお、代表取締役を定款で定めた場合、株主総会で定めた場合には、取締役としての就任承諾のみがあればよいとされています。

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③登記の申請をします。

取締役、代表取締役、監査役の変更の登記は、本店所在地では2週間以内に申請しなければなりません。

役員が退任した場合

①役員が退任します。

(1)取締役・監査役の退任事由
・任期満了
・辞任
・解任
・死亡
・欠格事由に該当
・会社の解散

(2)代表取締役の退任事由
・取締役としての地位の喪失
・辞任
・解職

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②登記の申請をします。

取締役、代表取締役、監査役の変更の登記は、本店所在地では2週間以内に申請しなければなりません。

 

2.必要書類

登記申請手続きに必要な書類を箇条書きでご案内します。ケースによって、必要な書類、不要な書類があります。

・株主総会議事録(当事務所で作成可能)
・取締役会議事録
・取締役の互選書及び定款
・印鑑証明書(不要の場合もあります。)
・就任承諾書(議事録援用によって省略できる場合もあります。)
・退任したことを証する書面
 例)辞任届・解職されたことを称する議事録・死亡届など
・登記申請書(当事務所で作成)
・OCR用紙(当事務所で作成)
・司法書士への委任状 (当事務所で作成)

当事務所にご依頼いただければ、上記書類はすべて作成いたします。
もちろん、お客様が議事録等を作成し、こちらで申請手続きのみさせていただくことも可能です。

 

3.費用(登録免許税・報酬等)

①登録免許税・・・・3万円

②司法書士報酬
手続き費用・・・・・20,000円~
※役員の変更の内容により難易度が異なりますので、個別にヒアリングの上ご案内いたします。
謄本取得費用・・・・1,000円/1通

③この他に、交通費、通信費(郵送代含む)、完了後謄本1通500円等の実費がかかります。またお客様が最新の会社謄本をお持ちでない場合は、別途会社謄本を取得する場合がございます。

費用詳細は事前にお見積りさせていただきますので、ご安心ください。

法律問題のご相談はなかむら司法オフィスへ 0120-940-617
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