なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

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抵当権設定

抵当権設定

ご相談金融機関からの融資の際に、その金銭債務をお客様または保証人所有の不動産で担保するために、金融機関が設定するのが抵当権です。

通常は銀行などの金融機関が設定しますが、個人間でも利用される場合があります。

金融機関からの借り入れの場合、多くは、金融機関指定の司法書士が登記を担当する場合が多いですが、お客様自ら司法書士を選んで指定することも可能です。

また、親族や第三者等にお金を貸す場合、借主の所有する不動産を担保に入れたい場合には抵当権の設定を行います。当事務所では金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書の作成からお手伝いが可能です。

お気軽にご連絡ください。

 

必要書類のご案内

抵当権者(金融機関など)

・契約書(登記原因証明情報)
・代表者事項証明書又は会社登記簿謄本→発行後3ヵ月以内のもの
※法人の場合に必要となります。
・委任状

物件所有者

・登記識別情報又は登記済証
※登記識別情報とは、12桁の英数字のパスワードが印字されているA4の用紙で、下部にシールが貼られているものです。
・印鑑証明書→発行後3ヶ月以内のもの
・住民票
※登記簿上の住所と印鑑証明書上の住所が異なる場合のみ
・委任状(当事務所で作成します。)
・代表者事項証明書又は会社登記簿謄本→発行後3ヵ月以内のもの
※法人の場合に必要となります。
・決済日当日物件所有者様ご本人の身分が分かるもの(免許証、パスポートなど)
※ご本人の確認のため必要となります。

 

費用について

費用概算はこちらをご参照ください。

>> 費用の目安

法律問題のご相談はなかむら司法オフィスへ 0120-940-617
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