なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

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東京で相続放棄のお問合せ

本日、お問合せいただいた案件は、東京在住の息子さんが亡くなられて、その借金を相続放棄したい、というものでした。

お父さん、お母さんが第一順位の相続人となりますので、まずこちらの相続放棄を行い、完了したのち、ついでご兄弟がいますので、第二順位ということで、ご兄弟の相続放棄も行う形となります。

筋でいえば、まずお父さんお母さんが相続放棄をすることにより相続人ではなくなるので、その後、ご兄弟が相続放棄を行うという流れになるかと思います。

この辺は申述を行う、裁判所にも確認のうえ、申請の手順、必要書類の収集は行っていきます。

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相続手続・会社設立など法務・登記手続きを徹底支援します!

 

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