なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

東京都新宿区新宿1丁目9番4号 中公ビル305号 新宿御苑前 徒歩1分

相続の登記

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

「相続登記が義務化されると聞いたが、何をどうすればいいか分からない」
「忙しくて市役所や法務局に行く時間がない」
「遺産相続した『土地』や『建物』の名義変更をどうすればいいか分からない」
「相続登記にはどんな書類を準備すればいい?」
「土地の名義変更の際に、相続人の中に未成年者や行方不明者がいて手続きが分からない」
「生前贈与により取得した不動産の名義変更を行いたい」
「不動産の売買により、住宅やマンションの名義変更をしたい」

当事務所は、上記のようなことでお困りのお客様の相続のお悩みにお答えします。

相続登記(相続不動産の名義変更)とは

令和6年4月から相続登記が義務化!相続登記をしないと、最大10万円の過料が科せられる可能性があります!

被相続人名義の不動産を相続人が相続で取得した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。

令和6年4月より、相続登記が義務化されます。相続が発生してから3年以内に対処しないと、過料が科せられる可能性があります。過去に発生した相続に関しても同様です。

不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を申請しなければなりません。

当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。

当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。

当事務所が相続登記で選ばれる理由

① 安心の無料相談!

② 累計10,000件以上の相談実績

③ 不安を解消する明瞭な料金体系!

④ご来所が難しい方には電話・ZOOM、出張相談も対応可能!

⑤ こまめな報告・連絡・相談を徹底しております!

 

相続登記手続きの流れ

①お問合せ、ヒアリング

 遺言書の有無の確認、家族構成、相続方法(誰が何を相続するか)の要望を確認します。

②費用概算(お見積り)のご案内、ご依頼

 要件を元にお見積りをご案内します。ご納得いただきましたら、ご依頼ください。

③相続登記に必要な書類の収集

 戸籍謄本や住民票、固定資産税の書類など、手続きに必要な書類を収集します。

④相続登記の書類に署名、押印をいただく

 お客様にて遺産分割協議書や登記委任状等の書類に署名、押印をいただきます。

⑤法務局への登記の申請

 司法書士にて法務局へ登記を申請します。

⑥登記の完了、納品

 

 登記完了後、登記識別情報や相続関係書類を取りまとめて、納品させていただきます。

相続登記に必要な書類

亡くなられた方(被相続人)の書類

① 遺言書

まずは、遺言書の有無の確認が必要です。

② 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※

相続人を確定するために必要です。

被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。
原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。

転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
これらの戸籍集めは一般の方でも可能ですが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になり時間もかかります。

③ 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票 ※

住所と本籍地で被相続人を特定するために必要となります。

相続人の書類

① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※

相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。

② 遺産分割協議書 ※

遺産分割協議をした場合に必要になります。

③ 法定相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に添付します。

④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※

登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。

⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※

相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。

当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、全て収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

当事務所の相続登記サポート

お客様のご要望に応じて2つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。

「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい」

など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

ご提供プラン

① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。

② 相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記節約プラン:66,000円

③ 不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい ⇒ 相続登記お任せプラン:110,000円~

各プランの詳細は以下をご覧ください。

相続手続きサポートの報酬

項目 相続登記
節約プラン
相続登記
お任せプラン
無料相談 ※1 初回 何度でも
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※2 ×
相続人全員分の戸籍収集 ※2 ×
収集した戸籍のチェック業務 ※3
相続関係説明図(家系図)作成 ×
遺産分割協議書作成(1通) ※8 ×
相続登記申請(回収含む) ※4、5、6、7
不動産登記事項証明書の取得
預貯金の名義変更
(預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方はこちらをクリック>>)
× ×
料金 66,000円~ 110,000円~

※1 節約プランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,000円が発生いたします。
※2 戸籍収集は3名までとなります。以降1名につき10,000円頂戴致します。
※3 戸籍に不足があり弊所で取得する場合、1通につき2,000円と実費を頂戴致します。
※4 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※5 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※6 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算します。
※7 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※8 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の報酬は、40,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容や、分割協議の内容についてコンサルティングが必要な場合は、別途報酬が発生します。
※9 その他お急ぎ対応、海外居住者がいる場合などは、別途お見積りをさせていただきます。

相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

相続手続丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>

 

法律問題のご相談はなかむら司法オフィスへ 0120-940-617
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