〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目9番4号 中公ビル305号
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不動産の贈与(生前贈与)の登記
不動産贈与と所有権移転登記
不動産の所有者がある人に無償でその不動産を譲渡する旨を伝え、譲受人がこれを受諾すると、その実質的な所有者は、当然に譲渡人から譲受人に代わります。
ただし、登記手続きをしない限りは、ずっと譲渡人名義のままとなりますので、そのまま譲渡人が亡くなってしまった場合等は、生前に贈与がされた事情を知らない相続人によって相続登記がされてしまうかもしれません。
また、この手続きは、将来の相続に備えて相続税対策として利用されるケースもありますが、この場合、税務申告の際には、贈与による所有権移転登記の完了した不動産謄本が必要になります。
贈与により取得した不動産の所有権移転登記は遅滞なく行うことが肝要です。
土地建物の贈与を検討している方へ
マンション・一戸建て・土地の贈与はおまかせください。
- ・贈与契約書から作成してほしい。
- ・親族間での不動産の贈与を検討しているが税金はどうなる?
- ・相続対策を検討して贈与が適正か確認したい。
- ・名義変更の手続きの方法が分からない。
当事務所では不動産の贈与による登記をてお手伝いします!
マンション・戸建て・土地の贈与の登記は当事務所へ。お見積もりは無料です。
不動産を贈与しようと思っても、贈与が適正なのか、相続まで待った方がいいのか、売買がいいのか、税金はどうなる?など疑問や不安は尽きないものです。当事務所では、生前贈与の手続きを、ご検討の段階からサポートします。必要に応じて、相続対策に強い税理士も紹介しております。
当事務所では、以下の情報や書類をご提供いただければ、無料でお見積もりをさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お見積りに必要な書類、情報
・不動産謄本
・固定資産税評価額が分かる資料
ご依頼から手続完了までの流れ
ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。
step 1 | 電話・メールにてお問い合わせ |
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step 2 | 登記費用を見積り、お客様にご検討いただき、お申込み |
step 3 | 当事務所において必要書類を収集・作成します |
step 4 | 必要書類へご署名ご捺印いただきます |
step 5 | 当事務所にて法務局で登記申請をします |
step 6 | 手続完了のご報告・完了書類のお渡しをします |
手続きにあたりご用意いただくもの(必要書類)
あげる人側
・登記識別情報又は登記済証
※登記識別情報とは、12桁の英数字のパスワードが印字されているA4の用紙で、下部にシールが貼られているものです。
・印鑑証明書→発行後3ヶ月以内のもの
・住民票
※登記簿上の住所と印鑑証明書上の住所が異なる場合のみ
・固定資産評価証明書
・ご本人の身分が分かるもの(免許証、パスポートなど)
※売主様ご本人の確認のため必要となります。
もらう人側
・住民票
・ご本人の身分が分かるもの(免許証、パスポートなど)
※買主様ご本人の確認のため必要となります。
費用について
報酬の目安
11万円~
※贈与契約書の作成を含みます。