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遺言書作成支援
遺言は、ご自分の死後の財産の処分や、身分上のことがらについてご自身の意思で決定できる制度です。
法律上も個人の意志の尊重という立場から、法定相続分よりも、遺言の相続分が優先されたりと強制力が強いので、例えば下記のような要望がある場合に、非常に有効な手段として、近年、利用されている制度です。
「自分の死後に、相続人同士がもめないようにしたい。」
「財産のすべてを妻に残したい。」
「この子供に、より多くの遺産を残してあげたい。」
「家業の承継者に事業用の資産を相続させたい。」
「妻子はないが、世話になった人に遺産を残したい。」
ところで、「法的に有効」とされている遺言書には一定の書き方のルールがあります。当事務所では、相続トラブルを未然に防ぐため、遺言に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言の有無による相続発生後の手続きの違い
遺言書の有無、遺言書の種類によって相続発生後の手続きが異なります。遺言書がない場合、相続人間での遺産分割協議が必須になりますので、相続人同士の関係性によっては、スムーズに手続きが進まないリスクがあります。
遺言の種類
遺言の方式には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言があります。それぞれメリット、デメリットがありますので、現在のお客様の実情や、将来的な遺言書の修正の有無の見込みなどに合わせて、最適な方式を選択する必要があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付および氏名を自筆で書き、押印した遺言書です。ただし、2019年から要件が緩和され、財産目録をパソコンで作成したり、通帳コピーや不動産登記事項などを添付することが可能になりました。
自筆証書の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印する必要があります。
この方法は簡単に作成ができるという長所がありますが、偽造・変造・毀損の危険も大きく、家庭裁判所における遺言書の検認が必要という手続の短所もありました。
ただし、2020年にさらなる法改正があり、法務局で遺言を保管してくれる制度が始まりました。これにより、相続発生後の検認が不要になったり、紛失のリスクが減るなど、自筆証書遺言のデメリットの大部分が改善されることになりました。
公正証書遺言
これは、文字通り公正証書によってする遺言です。証人二人の立会いが必要で、遺言者が遺言内容を公証人に口述し公証人が筆記する等の厳格な手続きが必要です。費用もかかりますが、遺言の存在・内容が明確で、偽造・変造・毀損の危険がなく、遺言の執行に家庭裁判所の検認を要しない等長所もあります。
※公正証書遺言の必要書類
1.遺言者の戸籍謄本・印鑑証明書各1通
2.親・子・配偶者以外の人に遺贈・相続させる場合は、貰う人の住民票
3.不動産が対象物の場合は、登記簿謄本・固定資産税評価証明書
4.預貯金が対象物の場合は、通帳番号・証書番号をメモしていく
5.その他、特に指定して相続させたいものがあれば、メモしていく
6.遺言執行者を1名決めていく(親族でも構いません)
7.親族以外の証人2名を連れて行く。
費用について
遺言書作成サポート
・自筆証書基本料金 66,000円※お客様の文案を適法な形に整えます。
・公正証書遺言基本料金 88,000円
・夫婦で同時に遺言作成 2人目は上記基本料金の半額
・遺言コンサルサポート 33,000円~(予備的文言、配偶者居住権、遺留分対策、遺言執行者、付言事項の提案等)
・証人立会 11,000円/1名※公正証書にする場合発生します。
・法務局申請書作成 33,000円※法務局に預ける場合発生にする場合発生します。
・必要書類収集代行 2,200円/1通
※書類取得等の実費代、公証人作成費用別途加算されます
※同時に複数名作成される場合は、2人目以降、割引させていただきます。詳細はヒアリング後、お見積りさせていただきます。
遺言執行サポート
・遺言執行サポート 275,000円~
遺言書があっても、相続人間で不和があると、遺言書通りの遺産承継の実現が妨げられる場合があります。そんなとき、遺言執行者がいると、相続人間の意見に左右されず、遺言書の内容を確実に実現することが可能になります。遺言執行者の仕事は法律で決められており手間もかかるため、専門家に任せる方も非常に多いです。詳細はアドバイスさせていただきながら、だれを遺言執行者に選任するかを決定するのがよいと思います。
※ 遺言書保管料:11,000円/年(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です。)。