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定款変更の登記
その他の会社登記・定款変更
「定款変更の登記」とは、定款の記載内容が変更となる手続きに付随する登記となります。
また、定款内容に変更が無くても、登記情報に変更が発生するような手続きを行った場合にも、登記手続きが必要となります。
当事務所は会社運営に関わる各種登記手続きのご支援にも力を入れております。
会社を運営していく上で、「そう言えば、これは登記内容は変更するのかな?」と思うことがございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
会社専門サイト「会社手続サポートセンター」もご参照ください。
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無料個別相談を実施中です。お気軽にご利用ください。
定款変更の登記とは・・・
会社を経営している方であれば、一度は登記簿謄本(全部事項証明書)をご覧になったことがあるかと思います。簡単に考えれば、登記記載事項に変更があれば、商業登記が必要になるということです。
登記記載事項にはどんなものがあるか・・・
商号・目的・公告方法・本店・支店・取締役・監査役・会計参与・取締役会・監査役会・発行可能株式数・発行済株式数・資本金の額・単元株式数・譲渡制限規定・株券発行の定め・新株予約権etc・・・
以下、代表的なものを挙げていきます。
それぞれの項目から詳細ページへ飛ぶことができます。
登記手続きが必要になる、会社運営上の変更事項
商号
商号(会社名)を変更したときに必要になります。前提として、定款の変更が必要です。定款を変更するには、株主総会を開き、特別決議を減る必要があります。当事務所では決議前の類似商号の調査や決議後の議事録の作成、登記申請をお手伝いいたします。
目的の変更
事業目的を変更したい時に必要です。定款の変更が必要です。定款変更になるので、株主総会を開き、特別決議を経る必要があります。こんな目的にしたい、という要望がございましたら、お知らせいただき、当事務所で目的文言について、考案させていただきます。
増資(募集株式発行)
登記簿上は、「発行済株式数」と「資本金の額」が変更になります。募集株式の発行権限は、非公開会社(株式の譲渡制限規定がある場合)は原則として株主総会に、公開会社の場合は取締役会にありますが、非公開会社でも株主割当については定款をもって取締役会の権限とすることができたり、募集株式の数の上限と発行価額の下限を決定し、その他の募集事項を含む発行決議を取締役会に委任することができます。 当事務所では増資のスケジュール管理、必要となる決議議事録、通知書、契約書等作成のサポートをいたします。
本店移転
会社の所在地(本店)が移転した時に必要です。定款に定める所在地の範囲内で移転する管轄内本店移転と、定款変更を伴う場合の管轄外本店移転があります。それぞれ、決議機関が異なります(取締役会、株主総会など)。また、住居表示の実施など行政による本店所在地の変更があった場合もその登記が必要です。
役員変更
役員(取締役、監査役など)の選任、任期満了、辞任、解任、死亡などの事由が生じた場合にその変更登記が必要です。基本的に、定款の変更はありません。任期については定款に定められています。また譲渡制限のある会社であれば、任期を延ばすことも可能です。
役員の氏名・住所変更
役員住所移転、住居表示の実施、町名地番の変更などによる住所の変更や、婚姻等による氏名の変更の場合にもその変更登記が必要です。
新株予約権の発行
新株予約権は、いわゆるストック・オプションとしての利用や、資金調達や買収防衛策等、さまざまな場面で利用されます。決議機関は新株発行の場合と似ておりますが、決議内容が異なってきます。 当事務所ではスケジュール管理、必要となる決議議事録、通知書、契約書等作成のサポートをいたします。
株式の譲渡制限規定
取締役会設置・監査役設置の会社で、「公開会社」と呼ばれる会社は、株式の譲渡制限規定がありません。この規定を設置することにより非公開会社となります。またこれに伴い、取締役会を廃止したり、監査役を非設置にするなど、機関設計を比較的柔軟に設計することができるようになります。
定款の変更が必要になります。
株券発行会社の定めの廃止
平成18年の会社法施行前までは、株券を発行することが原則でしたが、会社法施行後は、逆に株券を発行しないことが原則となりました。中小企業などは、株券発行会社でも実際は株券を発行したことがない会社が大半です。当事務所では、できれば実情に合わせる形で、株券発行会社の定めを廃止することをお勧めしております。
株式の増加・減少
資本増加の際に新たに株式を発行する以外に株式の分割、無償割当、消却等を行い、株式を増やしたり減らしたりすることができます。
資本の減少
株主総会の特別決議(一定の場合普通決議でも可)により資本金の額を減少させることができます。官報による公告と知れたる債権者に各別に催告するなどの債権者保護手続が必要です。
合併
通常合併、簡易合併、略式合併などいろいろな合併の方法があり、その方法や要件により、取締役会の決議だけでいい場合と株主総会の特別決議が必要な場合があります。官報による公告と知れたる債権者に各別に催告するなどの債権者保護手続が必要となります。
解散、清算人就任、清算結了
会社を清算して閉めたいときに必要になります。
有限会社から株式会社への移行
形式的には商号変更ですが、登記手続きは商号変更による株式会社の設立登記と有限会社の解散登記になります。会社法に沿った形で新定款を作成させていただきます。会社組織の見直しをする良い機会になるかも知れません。
費用について
費用概算はこちらをご参照ください。