なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

東京都新宿区新宿1丁目9番4号 中公ビル305号 新宿御苑前 徒歩1分

事業目的の変更

ご相談目的を変更したときに必要になります。定款の変更が必要です。まず変更後の目的を確定し、その目的が適格性を有しているかについて調査士、問題がなければ、株主総会で定款変更の決議をすることになります。

お問い合わせの際は、現在の会社謄本をご用意いただきご連絡いただければ、必要な手続き・ご用意いただくものをご案内させていただきます。

1.手続きの流れ

①変更後の会社目的が決まったら、適格性の調査を行います。

目的の適格性とは・・・・

・強行法規に違反していないか。
・公序良俗に反していないか。
・営利性を有しているか。
・明確性を有しているか。

昔に比べて、目的の文言については大分ゆるくはなりました。
ただし、CD、ITなど誰が見ても通じる言葉以外のローマ字の文字を使用できなかったり、漠然と「販売業」とすることは、外部の人間が見て何を扱っている会社なのかよく分からないため、あまりお勧めできません。

当事務所では目的の文言についても考案させていただきます。必要があれば、法務局にも確認いたします。

矢印

②株主総会で定款変更の決議をします。

株主総会を開催し、定款変更の決議をします。定款の変更の決議には、特別決議が必要です。

矢印

③登記の申請をします。

目的の変更の登記は、原則として定款変更の株主総会の決議後、本店所在地では2週間に申請しなければなりません。支店の所在地では目的は登記事項とされていません。

 

2.必要書類

登記申請手続きに必要な書類は以下の通りです。

①株主総会議事録(当事務所で作成可能)
②登記申請書(当事務所で作成)
③OCR用紙(当事務所で作成)
④司法書士への委任状 (当事務所で作成)
⑤目的の変更について官庁の許可を要する時は、許可書の謄本

当事務所にご依頼いただければ、①~④の書類は作成いたします。⑤については、提携の行政書士等と連携してサポートしたします。
もちろん、お客様が議事録等を作成し、こちらで申請手続きのみさせていただくことも可能です。

 

3.費用(登録免許税・報酬等)

①登録免許税・・・・3万円

②司法書士報酬(税別)
手続き費用・・・・・30,000円(※目的が10個以上の時は、5,000円プラス)
謄本取得費用・・・・1,000円/1通

③この他に、交通費、通信費(郵送代含む)、完了後謄本1通500円等の実費がかかります。またお客様が最新の会社謄本をお持ちでない場合は、別途会社謄本を取得する場合がございます。

費用詳細は事前にお見積りさせていただきますので、ご安心ください。

法律問題のご相談はなかむら司法オフィスへ 0120-940-617
ページ上部へ戻る