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事業目的の変更
目的を変更したときに必要になります。定款の変更が必要です。まず変更後の目的を確定し、その目的が適格性を有しているかについて調査士、問題がなければ、株主総会で定款変更の決議をすることになります。
お問い合わせの際は、現在の会社謄本をご用意いただきご連絡いただければ、必要な手続き・ご用意いただくものをご案内させていただきます。
1.手続きの流れ
①変更後の会社目的が決まったら、適格性の調査を行います。
目的の適格性とは・・・・
・強行法規に違反していないか。
・公序良俗に反していないか。
・営利性を有しているか。
・明確性を有しているか。
昔に比べて、目的の文言については大分ゆるくはなりました。
ただし、CD、ITなど誰が見ても通じる言葉以外のローマ字の文字を使用できなかったり、漠然と「販売業」とすることは、外部の人間が見て何を扱っている会社なのかよく分からないため、あまりお勧めできません。
当事務所では目的の文言についても考案させていただきます。必要があれば、法務局にも確認いたします。
②株主総会で定款変更の決議をします。
株主総会を開催し、定款変更の決議をします。定款の変更の決議には、特別決議が必要です。
③登記の申請をします。
目的の変更の登記は、原則として定款変更の株主総会の決議後、本店所在地では2週間に申請しなければなりません。支店の所在地では目的は登記事項とされていません。
2.必要書類
登記申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
①株主総会議事録(当事務所で作成可能)
②登記申請書(当事務所で作成)
③OCR用紙(当事務所で作成)
④司法書士への委任状 (当事務所で作成)
⑤目的の変更について官庁の許可を要する時は、許可書の謄本
当事務所にご依頼いただければ、①~④の書類は作成いたします。⑤については、提携の行政書士等と連携してサポートしたします。
もちろん、お客様が議事録等を作成し、こちらで申請手続きのみさせていただくことも可能です。
3.費用(登録免許税・報酬等)
①登録免許税・・・・3万円
②司法書士報酬(税別)
手続き費用・・・・・30,000円(※目的が10個以上の時は、5,000円プラス)
謄本取得費用・・・・1,000円/1通
③この他に、交通費、通信費(郵送代含む)、完了後謄本1通500円等の実費がかかります。またお客様が最新の会社謄本をお持ちでない場合は、別途会社謄本を取得する場合がございます。
費用詳細は事前にお見積りさせていただきますので、ご安心ください。