なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

東京都新宿区新宿1丁目9番4号 中公ビル305号 新宿御苑前 徒歩1分

増資(募集株式発行)

増資(募集株式発行)手続き、登記まで迅速に対応いたします。

ご相談増資手続きは、会社の機関に応じて、スケジュール管理、手続きが重要です。方法によっては、依頼後1日での増資手続きも可能です。

また、登記完了後、株主名簿の更新まで必要なことは意外と知られていません。

当事務所では、増資が必要なお客様をご相談、書類作成、登記手続き、その後の法務手続きまでフルサポートいたします。

金銭を出資して増資する場合はもちろん、現物出資、DES(会社に対する貸付金等の債権を現物出資)する場合など、お気軽にお問合せ下さい。

募集株式の方法は大きく分けて以下の2種類があります。
①既存の株主から出資を受ける「株主割当」
②株主以外の第三者から出資を受ける「第三者割当」
※既存株主の出資比率が変わるような増資も、②の第三者割当となります。

また、株式を公開している会社、公開していない会社でも手続きが異なってきます。
以下、株式を公開していない会社(多くの中小企業がこれに当てはまります)の増資手続きについてご案内いたします。
現物出資(金銭以外に出資する)の場合などは、個別にお問い合わせください。

 

1.手続の流れ

(1)株主割り当ての場合

①募集事項等を決定します。

以下のどちらかの方法によります。
(1)株主総会特別決議(原則)
(2)定款に規定がある場合、取締役会決議または取締役の決定

矢印

②株主への通知

募集株式の引き受けの期日の2週間前までに、株主に募集事項等を通知します。株主による引受の申込の判断期間を確保するためです。 2週間の期間を設けられない場合は、総株主の同意が必要になります。

矢印

③申し込みをしようとする者に対する通知

②の通知と併せて通知する場合が多いです。

矢印

④募集株式引受の申込

申込み期日までに申し込みをしない株主は失権します。

矢印

⑤出資の履行

払込期日又は払込期間内に、会社が定めた銀行の口座に払込金額の全額を振込みます。

矢印

⑥登記の申請をします。

払込期日(または払込期間の末日)から2週間以内に申請しなければなりません。

矢印

⑦完了後、法定書類を作成し、納品します。

登記完了後、登記で使用した書類の他、株主名簿を作成・更新します。株主名簿に目名義を記載することで、初めて株主の権利が保全されます。
作成した書類をお客様に納品いたします。

 

(2)第三者割当の場合

①募集事項等を決定します。

以下のどちらかの方法によります。
(1)株主総会特別決議(原則)
(2)株主総会特別決議により、取締役会決議または取締役の決定に委任

矢印

②申し込みをしようとする者に対する通知

申込みをしようとする者に対して、募集事項その他法定の事項を通知します。

矢印

③募集株式引受の申込

引受人から、募集株式の申込みをします。

矢印

④募集株式の割当決定

以下のいずれかの方法によります。
(1)取締役会がない会社の場合、株主総会特別決議
(2)取締役会がある会社の場合、取締役会
(3)定款に別段の定めがある場合、その定めによる

矢印

⑤募集株式の割当通知

募集株式の引受人に割当株式数を通知します。
※募集株式の引受人と総数引受契約を結ぶことにより、②~⑤までの手順を省略することができます。

矢印

⑥出資の履行

払込期日又は払込期間内に、会社が定めた銀行の口座に払込金額の全額を振込みます。

矢印

⑦登記の申請をします。

払込期日(または払込期間の末日)から2週間以内に申請しなければなりません。

矢印

⑦完了後、法定書類を作成し、納品します。

登記完了後、登記で使用した書類の他、株主名簿を作成・更新します。株主名簿に目名義を記載することで、初めて株主の権利が保全されます!!
作成した書類をお客様に納品いたします。

 

2.必要書類

登記申請手続きに必要な書類を箇条書きでご案内します。ケースによって、必要な書類、不要な書類があります。

(1)お客様にご用意頂くもの(ご相談時に全て揃っていなくても大丈夫です。)

・現在の会社謄本
・定款
・資本金を出資した会社銀行口座通帳のコピー
・現物出資がある場合は、その詳細
・会社ご実印等

※その他ケースによって異なりますので、要件をお伺いして、ご案内させていただきます。

(2)当事務所で作成するもの

・株主総会議事録
・取締役会議事録
・取締役の決定書
・定款
・払込証明書(通帳のコピーを合綴します)
・資本金計上証明書
・募集株式の引き受け申込書又は総数引受契約書
・登記申請書(当事務所で作成)
・OCR用紙(当事務所で作成)
・司法書士への委任状 (当事務所で作成)

当事務所にご依頼いただければ、定款を除き、上記書類はすべて作成いたします。登記手続きには必要なくても、実体上必要な手続き(株主への通知書送付、増資完了後の株主名簿作成等)も、サポートさせていただきます。もちろん、お客様が議事録等を作成し、こちらで申請手続きのみさせていただくことも可能です。

 

3.費用(登録免許税・報酬等)

①登録免許税・・・・増加する資本金の額×1000分の7(最低額30,000円)
②司法書士報酬(税別)
手続き費用・・・・・60,000円~(増資額による)
謄本取得費用・・・1,000円/1通
※その他、作成する書類が多岐に渡る場合や、株主総会招集通知作成支援等からご支援希望など、難易度によって別途加算させていただく場合がございます。
③この他に、交通費、通信費(郵送代含む)、完了後謄本1通500円等の実費がかかります。またお客様が最新の会社謄本をお持ちでない場合は、別途会社謄本を取得する場合がございます。
費用詳細は事前にお見積りさせていただきますので、ご安心ください。

 

お問い合わせの際は、可能でしたら会社謄本、定款等をご用意ください。 会社謄本がない場合は、ネットで情報を取得できますのでお申し付けください。

法律問題のご相談はなかむら司法オフィスへ 0120-940-617
ページ上部へ戻る