なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

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遺言Q&A 4

Q4 遺言の撤回はできますか?

A4 遺言はいつでも自由に撤回することができます。方法は以下の通りです。

1.新しい別の内容の遺言書を作成する。
 内容の矛盾する遺言書が2通以上ある場合には、その部分について日付の新しい遺言が優先します。

2.撤回の遺言書を作成する。
「年月日付けの遺言は、全部撤回する」という内容の遺言書を作成します。

3.遺言の内容と相反する行為をする。
 例えば、「妻にA土地を相続させる」と遺言をしても、生前にA土地を他の人に贈与すれば、その遺言は撤回されたものとなります。

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