なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

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遺言Q&A 5

Q5 遺言執行者を指定した方がいいですか?どんな場合に必要ですか?

A5 遺言者は、遺言の中で遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者には、遺言内容を実現するため相続財産の管理その他、遺言執行に必要な一切の権限が付与されています。例えば、遺言の内容が「非嫡出子を認知す る」「相続人以外の〇〇に土地を遺贈する」「相続人を廃除する」等、相続人と利害が対立する場合、遺言執行者がいなければ遺言の実現は難しいと思われま す。自分の遺言を確実に実行してもらいたい場合、遺言執行者を指定した方がよいでしょう。

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