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A7 法定相続分による相続手続であれば、親が子を代理して手続きできます。 遺産分割協議を行って、法定相続分と異なる相続分で相続させたい場合は、未成年の特別代理人を、家庭裁判所に申立て、選任してもらう必要があります。
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