なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

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相続Q&A 9

Q9 亡き夫に、莫大な借金があり、返せません。何か対処方法はありますか?

A9 相続人が相続する財産は、土地や建物、預金などのプラス財産だけではありません。マイナス財産、つまり借金等も相続の対象になります。マイナス財産のほうが多いときは相続放棄の手続きをして、相続しないことも出来ます。
この場合、相続の開始日を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。

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