なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

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相続Q&A 5

Q5 相続登記に必要な書類は?取得方法は?

A5 相続に必要な書類は、以下の通りです。遺言書がある場合や遺産分割協議がある場合などによって、若干異なってきますので、詳細はお問い合わせください。

被相続人
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍
・被相続人の戸籍の附票または除かれた住民票の除票
・遺言がある場合は、遺言書
相続人
・相続人の戸籍謄本(被相続人の死亡後に取得)
・相続人の住民票
・遺産分割協議による相続の場合、遺産分割協議書(印鑑証明書付き)
・当該不動産の固定資産評価証明書

書類の収集方法
まず、亡くなられた方の除籍謄本(同じ戸籍内に妻などがいる場合は、戸籍謄本)を取得します。
その戸籍謄本にその戸籍が作られた理由と年月日が記載されているので、その戸籍が作られた前の、亡くなられた方が記載された戸籍を取得します。これを、亡くなられた方の出生まで遡るように、取得していきます。戸籍の名称としては、除籍謄本、改製原戸籍などといいます。

ご自分で戸籍等を取得する場合は、本籍地の役所の戸籍課で、申請書に、「被相続人〇〇の除籍謄本等、出生に遡るもの全てを請求します」と記載して提出すれば、役所の方は慣れてるので、必要なものを見つけて提供してくれると思います。

また固定資産税評価証明書は、
都内であれば、都税事務所、地方であれば、市役所の担当窓口で取得できます。

当事務所では各種書類の取り寄せ代行も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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