なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

東京都新宿区新宿1丁目9番4号 中公ビル305号 新宿御苑前 徒歩1分

相続Q&A 7

Q7 相続人の中に未成年がいます。親だけで手続きできますか?

A7 法定相続分による相続手続であれば、親が子を代理して手続きできます。
遺産分割協議を行って、法定相続分と異なる相続分で相続させたい場合は、未成年の特別代理人を、家庭裁判所に申立て、選任してもらう必要があります。

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