〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目9番4号 中公ビル305号
TEL:03-6457-7256 FAX:03-6457-7257
相続登記・遺産承継手続き
相続の手続きでお悩みなら、お気軽に当事務所にご相談下さい。
「相続が発生したんだけど、何から手をつければ・・?」
「実家の土地・建物の名義が昔のままになってる。」
「戸籍謄本って、どうやって集めればいいの?」
「相続税ってかかるのかな?」
「遺産分割協議書の書き方が分からない・・?」
「遺言が見つかったんだけど、どうすればいいの?」
こんなお悩みはございませんか?
当事務所では、お客様のご要望に応じて、相続人の調査、遺産の調査、相続手続きの必要書類の収集から名義変更まで、相続手続きの専門家である司法書士が親切丁寧に支援させていただきます。
また、相続税等、税金に関するお悩みがございましたら、信頼できる税理士事務所等をご紹介させていただきます。
ご相談は無料で承っておりますので、この機会に是非ご利用ください。
※相続・遺言専門のホームページを作成しました。是非そちらもご参照ください!
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サービスの特徴|料金表|相続登記に必要な書類|サービスご利用の流れ|相続でよくあるご質問
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相続手続き・登記手続きはお早めに。
相続が発生した場合、相続税の申告がある場合は、10カ月以内に行う必要があります。
それまでに、相続人の確定・遺産の調査・各相続人間で分割内容の検討、遺産分割協議書の作成をし、相続税が発生し資金が確保できない場合は、銀行口座の解約などもしなければいけません。遺産が複数ある場合は、思いのほか時間がかかりますので、あっという間に期限が迫ってきます。
相続人が遠方に散らばっている場合などは、遺産分割協議書をやり取りするだけでも時間がかかります。
そんな時はぜひ、相続手続きの専門家にご相談ください。
近年は、不動産名義変更の他、預金や、証券など様々な相続手続きも包括して請け負う案件が増加しております。当事務所も開業以来、500件以上の相続案件をお手伝いさせていただいておりますので、安心してお任せいただけると自負しております。
相続手続きは、単純なケースの場合は相続人様ご本人がやってやれないことはありません。しかし、所有者の住所が変わっていたり、相続人が多岐に渡るなどちょっと複雑なケースになってくると、手続き内容の調査、戸籍謄本や固定資産税評価証明書などの必要書類の収集など、面倒な点が非常に多いのも事実です。お一人で悩まずに、相続の専門家司法書士にご相談ください。
無料個別相談を実施中です。お気軽にご利用ください。
当事務所のサービスの特徴
①ご要望に応じて複数のプランを準備しております。
不動産の名義変更だけお願いしたい場合、預貯金や証券についても包括的にお願いしい方など、ニーズに合わせて、複数のプランをご用意しております。詳細は、相続専門サイトをご参照いただくか、お気軽にお問合せ下さい。
②相続放棄、特別代理人選任など裁判所申立書類作成!
相続人の中に未成年者がいる場合や、相続放棄手続をする場合など、家庭裁判所に申し立ての必要があり、必要書類の調査から申し立て書類作成まで支援いたします。
③面倒な戸籍謄本等必要書類を代わりに取得!遺産の調査もお手伝いいたします。
戸籍謄本、住民票、ケースによって他の書類が必要になるなど、相続手続に必要な書類は多岐にわたります。当事務所アドバイスのもと、お客様ご自身で取得できるものは取得し、収集困難な書類にのみ当事務所にお任せいただくことでコスト削減にもつながります。また、銀行の残高証明書など、遺産の調査のお手伝いも行っております。
④相続人の意思を反映した遺産分割協議書を作成、取りまとめを行います!
相続人間の協議の結果を反映します。遠方に相続人が散らばっている場合、相続人が多岐に渡る場合なども、当事務所で取りまとめて、署名、調印の手配を行います。
⑤ご要望に応じて税理士・不動産業者など専門家無料ご紹介!
相続税が発生する場合は税理士、紛争がある場合は弁護士、不動産の任意売却がある場合は不動産仲介業者などのご紹介も行っております。当事務所の提携の専門家を無料でご紹介いたします。
⑥遺言書チェック、遺言書作成の支援!
相続開始前の対策として遺言書は非常に有効です。お客様の要望をヒアリングの上、家族円満、法的に有効な遺言書の作成を支援いたします。>> 詳細はこちら
不動産の名義変更プラン
費用は、お問合わせいただければ事前に概算をご案内させていただきます。
固定資産税評価額が分かるもの(納税通知書など)をご用意ください。
項目 |
相続登記節約プラン |
相続登記お任せプラン |
---|---|---|
被相続人の戸籍収集代行 | × | ○ |
相続人の戸籍収集代行 | × | ○ |
収集した戸籍チェック業務 | ○ | ○ |
相続関係説明図作成 | × | ○ |
遺産分割協議書作成(1通) | × | ○ |
相続登記申請(回収含む) | ○ | ○ |
不動産謄本の取得 | ○ | ○ |
預貯金、有価証券名義変更 |
× |
× |
料金(税込) |
66,000円~ | 110,000円~ |
※1 節約プランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,000円が発生いたします。
※2 戸籍収集は3名までとなります。以降1名につき10,000円頂戴致します。
※3 戸籍に不足があり弊所で取得する場合、1通につき2,000円と実費を頂戴致します。
※4 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※5 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※6 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※7 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※8 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の報酬は、40,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容や、分割協議の内容についてコンサルティングが必要な場合は、別途報酬が発生します。
※9 その他お急ぎ対応、海外居住者がいる場合などは、別途お見積りをさせていただきます。
相続手続き丸ごと代行サポート(遺産承継業務)
【基本報酬】
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
1,000万円未満 | 275,000円 |
1,000万円~2,000万円未満 | 385,000円 |
2,000万円~4,000万円未満 | 495,000円 |
4,000万円~6,000万円未満 | 605,000円 |
6,000万円~8,000万円 | 715,000円 |
8,000万円~1億円未満 | 825,000円 |
1億円超 |
825,000円+1億円を超えた価額の0.5% |
【加算報酬】
加算要件 | 加算報酬額 |
---|---|
相続人が3名を超える場合 | 1名につき33,000円 |
金融機関が3行を超える場合 | 1金融機関につき33,000円 |
投資信託・株式の売却代理がある場合 | 1証券会社につき33,000円 |
相続登記の管轄法務局が2を超える場合 | 1管轄につき55,000円 |
その他相続手続き支援(携帯・クレカの解約等) | 1個につき11,000円 |
半日を超える出張が必要な場合 | 半日27,500円、1日55,000円 |
不動産の売却代理がある場合 | 売却価格の3%(消費税別途) |
家庭裁判所への申立がある場合 (相続放棄、特別代理人等) |
44,000円 |
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
※各種証明書の取得費用、登録免許税、郵送代、交通費等実費は別途頂きます。
※相続税の申告が必要な場合、税理士報酬が別途必要になります。
※社会保険手続等代行が必要な場合、社労士報酬が別途必要になります。
相続手続に必要な書類
相続手続で一番の肝となるのが必要書類の準備です。
必要な書類は概ね以下のとおりです。事案により異なる場合がありますのでお気軽にご相談ください。印鑑証明書等を除き、当事務所で取得代行も承っております。
(参考)相続登記必要書類の取り方
(1)被相続人(亡くなった人)
生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍
改正原戸籍とは、法改正により戸籍の記載方法が改正されている場合の、改正前の戸籍のことです。
本籍地のある役所の窓口で取得することができます。婚姻や引っ越しなどで本籍地が変わっている場合には、従前の本籍地のある役所にも請求が必要になります。
被相続人の戸籍の附票、または除かれた住民票の除票
戸籍の附票とは、本籍地のある役所で取得できるもので、住所の変遷が記録されているものです。住民票の除票は、本籍地の記載のあるものが必要です。これらの書類は、不動産謄本上の所有者と、戸籍上の人物の同一性を証明するのに必要です。引っ越しなどで住所を転々としていて不動産謄本上の住所が昔のままの場合には、引っ越しの履歴が証明できるものを取得する必要があります。
(2)相続人
相続人全員の戸籍謄本
被相続人と相続人関係にあることと、被相続人が亡くなった時点で生存していることを証明するために必要になります。
相続人の住民票(不動産を取得する人のみ)
(3)その他の必要書類
遺言書がある場合には、遺言書
遺言書があれば、遺言書に従った相続をするのが原則です。故人の意思尊重の観点から、最も優先させるべきだからです。遺言書についての詳細はこちら
※遺言書がある場合には、必要な戸籍謄本の範囲が変わります。
遺産分割協議書
遺言書がない場合には、誰がどの遺産を相続するかを決める必要があります。一般的には、相続人全員で遺産分割協議をして誰が何を相続するかを決めます。当事務所では遺産分割協議書の作成もサポートしております。
相続人の印鑑証明書(遺産分割協議をした場合)
遺産分割協議書には実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
相続不動産の固定資産評価証明書
登録免許税を算出するのに使用します。登記申請の際にも法務局に提出します。
不動産の権利証
基本的には不要ですが、戸籍が必要な範囲を集められなかった場合などに法務局から求められる場合があります。
裁判所関係の書類(事案により)
相続放棄をしている場合、相続欠格者がいる場合、未成年者の特別代理人がいる場合など
サービスご利用の流れ※不動産の相続登記手続きの場合。
1.電話・メール・面談でご相談ください。(出張相談も対応してます。)
まずはお気軽に電話、メールなどでご相談ください。費用概算、手続きの流れなどをご案内いたします。どのような相続をしたいのか、どのような状況かお聞かせください。
電話・メールでお伝えしにくいことなどは、当事務所、お客様方などで面談にてご相談に応じます。
ご相談の際に、以下の資料があれば、コピーをご用意ください。
1.亡くなられた方の戸籍の除票
2.不動産の権利証、通帳など、財産が特定できるもの
3.遺言書がある場合、遺言書
4.固定資産税評価額が分かるもの(納税通知書など)
2.相続に必要な書類の収集
相続人調査、登記申請のために、書類を収集します。
お客様自身で揃えられるだけ揃えていただいて、後は当事務所にという形式でも承っております。当事務所では印鑑証明書など一部を除き、書類の取り寄せ代行、作成を支援させていただきます。 相続登記必要書類の取り方
3.相続手続き書類の作成
当事務所にて相続登記や各種相続手続きに必要な書類の作成、手配をいたします。
4.書類に押印いただきます。
4で作成した書類に、署名、押印していただきます。郵送、または面談で行います。
遺産分割協議書に署名、押印が必要な場合で、相続人が多岐に渡る場合などは、ご相談ください。 なおこの段階で、本人確認・意思確認のため、相続人の方の身分証明コピーの受領、ヒアリングをさせていただきます。
5.登記申請、各機関への提出
登記費用をお支払いいただきましたら、管轄の法務局に登記を申請します。 銀行、証券会社などには準備でき次第、相続書類を提出します。
5.納品
不動産に関しては登記申請から10日~2週間ほどで登記が完了いたします。完了後の権利証(登記識別情報)、遺産分割協議書、戸籍謄本などの書類は、ファイルに整頓して、面談または書留郵便にて納品いたします。その他機関についても相続完了の通知など取りまとめ、納品させていただきます。必要に応じて、遺産をいったんお預かりし、遺産分割にのっとって、各相続人に分配します。
相続についてよくあるご質問
相続登記に関してよく頂くご質問を列挙しました。このサイトだけで解決しない場合は個別にアドバイスさせていただきますので、お気軽にお問合わせください。
Q1 相続登記って自分でもできますか?
Q2 相続登記は必ず必要ですか?
Q3 相続登記にかかる費用を教えてください。
Q4 相続登記に要する期間は?
Q5 相続登記に必要な書類は?取得方法は?
Q6 必要書類は何通用意すればよいですか?
Q7 相続人の中に未成年がいます。親だけで手続きできますか?
Q8 相続人の中に、音信不通の人がいます。どうしたらいいですか?
Q9 亡き夫に、莫大な借金があり、返せません。何か対処方法はありますか?
Q10 養子も相続人になれますか?