なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

東京都新宿区新宿1丁目9番4号 中公ビル305号 新宿御苑前 徒歩1分

ブログ

第一回交流会

おはようございます。新宿のメガネボーズ、司法書士中村です。 水曜日は、当事務所も企画に加わった、起業家向け交流会、「わぢから形成!起業家応援“さかずき”交流会」が新宿で開催されました。 第一回にも関わらず、実に多彩な分野の方、そして独立して頑張っていらっしゃる方などにお集りいただき、充実した交流会となりました。 士業はもちろんのこと、プレゼン講師、不動産会社、オフィス構築コンサル、WEBコンサル、
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登記簿上の住所が、昔のままだとどうなる!?

こんにちわ。新宿のメガネボーズ、司法書士中村です。 本日は、いよいよ第一回起業家応援交流会です。 第一回にも関わらず、定員いっぱいの20名の方が御集りいただける予定です。 ご興味ある方は、次回も予定しておりますので、お気軽にお問い合わせください。 さて本日は、土地を売買、相続などで移転する時、またはローンなどを組んで抵当権を設定する時、または逆に抵当権を抹消する時に、所有者の登記簿上の住所が、
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会社の目的を決めましょう

こんばんわ。新宿のめばねぼーず、司法書士中村です。 雨が降り出しました。折り畳み傘持ってて、よかった。 最近の天気は不安定なので、自転車通勤も一時ストップしています。 さて、本日は会社の目的についてお話します。 会社の目的とは、会社が行う事業内容のことで、登記にも反映されます。 目的は会社の定款に必ず載せなければならない事項の一つで、会社は、この目的に沿って事業を行い、目的にない事業は行えま
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会社の商号について

こんばんわ。新宿のメガネボーズ、司法書士中村です。 本日は会社の商号を決める際の、注意点をおさらいしておきましょう! 会社名には、次のような文字、記号を使用することができません。 ・「学校、銀行、税理士、司法書士、弁護士」など、法令で使用することが禁止されているもの。 ・○○支店、○○支社など会社の一部門を示す文字 ・○○賭博株式会社など、公序良俗に反するもの 使用できる文字は、以下のとお
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役員の任期、決め方のポイント

こんにちわ。新宿のメガネボーズ、司法書士中村です。 東京は何日か前に、梅雨入りしたそうで・・ 今日は幸いにも晴れていたので、自転車で通勤することができました。 今日は、会社設立の際などによく質問のある、「役員の任期」について。 株式会社の役員の任期は、原則として取締役が2年、監査役が4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものにかんする定時株主総会の終結まで、とされています。 取締役が2期目
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立川へ

こんにちわ。新宿の丸刈りメガネ、司法書士中村です。 本日は午後から立川へ、役員変更登記を担当したお客様のところへご挨拶に伺います。 こちらは大企業のグループ会社様なので、色々とグループ内で会社運営のルールがあるようです。今日はその辺もお聞きできればと思います。 立川は新宿から結構距離がありますので、10分前行動で遅れないように行きたいと思います!! 「!」「?」と来た方はお問い合わせくださ
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資本金をいくらにすればよいか

 こんにちわ。新宿の丸刈りメガネ、司法書士中村です。 今日もすっきりしない天気ですね。そのくせ蒸し暑い。 先ほど、渋谷に会社設立の打ち合わせに行ってきましたが、人ごみと蒸し暑さで酔いそうになりました。 さて本日は、先ほどの打ち合わせでも出たのですが、「会社を設立するにあたり、資本金をいくらにすればよいか?」について書きたいと思います。 資本金とは、会社を運営していくための元手資金です。 新会
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LLP(有限責任組合)とは!?

こんにちわ。新宿の丸刈りメガネ、司法書士中村です。 本日は、よくあるご質問「LLPって何ですか?」にお答えいたします。 LLPとは、Limited Liability Partbershipの略で、法律上は、「有限責任事業組合」といいます。LLC(合同会社)とよく比較されます。 特徴としましては、以下の通りです。 1.有限責任である。   有限責任とは、出資したお金や財産の範囲でしか責任を負
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相続分の取り分が変わる!?特別受益?

こんにちわ。新宿の丸刈りメガネ、司法書士中村です。 今回は特別受益の計算方法についてのお話です。 これも寄与分の時と同様、事例に沿ってご説明します。 例)相続人は妻と子の太郎と次郎   相続財産は5000万円   太郎は自宅の購入資金として500万円を、   次郎は事業独立の時に400万円の生前贈与を受けた。 ①相続財産に生前贈与額を加えます。  5000万円+(500万円+400万円)=5
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相続の取り分が変わる!?特別受益

こんにちわ。新宿のメガネ坊主、司法書士中村です。 今回は特別受益についてお話したいと思います。 被相続人から生前に贈与を受けていたり、遺贈を受けたりした者を「特別受益者」と呼びます。 では、どのような贈与が特別受益に該当するのでしょうか? ①婚姻、養子縁組のための贈与 持参金、嫁入り道具などの財産、支度金などで、結納金や挙式費用は通常、含まれません。 ②生計の資本としての贈与 独立・起業すると
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