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LLP(有限責任組合)とは!?
こんにちわ。新宿の丸刈りメガネ、司法書士中村です。
本日は、よくあるご質問「LLPって何ですか?」にお答えいたします。
LLPとは、Limited Liability Partbershipの略で、法律上は、「有限責任事業組合」といいます。LLC(合同会社)とよく比較されます。
特徴としましては、以下の通りです。
1.有限責任である。
有限責任とは、出資したお金や財産の範囲でしか責任を負わないということです。
仮にLLPが倒産したとしても、出資者は出資したお金や財産の範囲で責任をとればいいので、個人の財産でLLPの借金を返済する必要がないということです。
これは、株式会社、合同会社も同様です。
2.有限の事業である。
LLPは、存続期間を定めることが法律上求められています。
これは株式会社、合同会社とは異なります。LLPは期間が決められた組織体なのです。
3.組合である。
LLPは組合なので、組合契約書などで組合契約を交わして成立します。
組合契約は2人以上いなければ成立しないので、LLPの構成員は2人以上必要になるということです。
またLLPは組合であり、法人格がありません。法人格とは、組織自体が組織の名前で権利義務の主体になれるということです。
またLLPは、法人形態である株式会社や合同会社に組織変更をしたり、合併したりすることはできません。
LLPは株式会社と異なり、代表取締役や取締役、監査役などの規定がなく、組合員がどれぞれ同等の立場で自由に組織を運営することができます。
これは合同会社と同じですね。
その他、税務上、労務上でも法人とは異なってくる面がありますので、詳細はお問い合わせください。(一般的なお話ならご案内できますし、必要であれば専門家におつなぎします。)
LLPは他に所得がある者同士が出資を募って、比較的短期の事業をする場合に適しています。永続的な事業運営をしていくのであれば、株式会社または合同会社を選択するのがよいでしょう。
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