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ロプロの移送申立て
本社が大阪などの地方にある貸金業者さんがあります。
富士クレジットさんや、昔のポケットバンクさんなどなど、ロプロは大阪に本店があります(なお、ロプロのホームページには、京都が本社になっており、ロプロの従業員の方も「本社は京都です」と言ってましたが、何で本店所在地を隠すのだ?)。
その場合、例えば原告が東京在住で、東京簡裁に提訴しても、それぞれの本店所在地(例えば大阪に)の簡易裁判所へ移送申立をしてくることがあります。
つまり、原告が大阪まで来い、と…
契約書の裏に、小さな文字で書いてあるでしょ?管轄裁判所の合意って…
嫌がらせです…
ロプロに対する過払金返還請求訴訟、1回目の期日は8月1日に入っていましたが…
先週金曜日、書記官から電話があり、それによると、「ロプロから大阪簡易裁判所への移送の申立がありましたが、却下されました。ただ、抗告期間の関係で、8月1日の期日は9月○○日に変更しますので…」
一ヶ月以上も先延ばしされてしまいました(怒)
却下した決定書を見ると、一言「金銭消費貸借契約書には合意管轄裁判所の条項があるが、専属的合意管轄と明示されていないからダメ」
まぁ、ロプロさんも却下されることを承知で移送の申立てをしたんでしょうが、期日を先延ばしされると、相手の先生の態度も硬化して、妥協しいくくなってしまうだけだと思うんですけど…
痛くも無い嫌がらせは構いませんが、切手を使われちゃうので止めてください。
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