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役員になれない人
こんにちわ!新宿のメガネボーズ、司法書士中村です。
今日も暑いですね。
午後には外出があるので、日陰を探して建物沿いに歩きたいと思います。
今日は、会社の役員構成を決める際のポイントを整理したいと思います。
会社法上の役員は、通常、取締役、監査役のことをいいます。
取締役は会社の方針、業務内容の決定をします。監査役は、取締役を監視します。
会社法では、取締役が1人いれば、会社を設立できます。
旧法では、取締役は3人以上、監査役を1人以上置かなければならないという縛りがありました。会社法では旧有限会社を株式会社に吸収するような形で、役員の構成も柔軟に決められるようになりました。
誰でも役員になれるか、というと、そうではありません。以下に役員になれない人を列挙します。
取締役になれない者
・法人
・成年被後見人または被保佐人
・会社法、中間法人法、証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続きの承認援助に関する法律、会社更生法、破産法に規定される罪を犯し、刑に処せられその執行を終わりまたは刑を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・上記以外の犯罪により禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者。ただし系の執行猶予中の者は含まれず。
上記以外の者は取締役になれますので、たとえば、破産者や未成年者も取締役になることができます。(ただし破産者はブラックリストに登録されている場合が多いので、代表者の個人補償を必要とする銀行融資などを受けられなくなる可能性があります。)
監査役になれない人
取締役になれない人の他、その会社もしくは子会社の取締役、支配人、その他の使用人、子会社の会計参与、執行役などは兼任することができません。
ちなみに会計参与とは、中小企業の決算書の正確性を確保するために定められた株式会社の機関で、定款において任意に設置することができます。会計参与は、公認会計士または税理士がなることができ、取締役と共同して決算書を作成する役目を負います。
まあ、会社設立にあたって、大抵の場合は、上記に該当するような人は稀ですから、大丈夫かとは思いますが、念のため、確認しておく必要があるでしょう!
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