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相続の取り分が変わる!?特別受益

こんにちわ。新宿のメガネ坊主、司法書士中村です。

今回は特別受益についてお話したいと思います。
被相続人から生前に贈与を受けていたり、遺贈を受けたりした者を「特別受益者」と呼びます。

では、どのような贈与が特別受益に該当するのでしょうか?
①婚姻、養子縁組のための贈与
持参金、嫁入り道具などの財産、支度金などで、結納金や挙式費用は通常、含まれません。
②生計の資本としての贈与
独立・起業するときの営業資金、住居の新築資金や家の新築のための土地の贈与などです。大学へ行く学費については、例えば長男は高校までなのに、次男や三男は大学まで行かせてもらった場合なども、該当する場合があります。
③死亡退職金と生命保険金
相続人中に、死亡退職金や生命保険金を受領した者がいる場合は、これも特別受益にすべきというのが半例の立場です。
④遺言で得た財産(遺贈)


普通の小遣いや遊興費、時計などの誕生日プレゼント、入院治療費や結婚祝いなどの交際的なものは、金額が少額であり、相続人間であまり不公平とならない場合は、特別受益に該当しません。
誕生日プレゼントなどは、これに入りません。

皆さんも一度、親のありがたみを実感すると共に、今までどれだけ「特別受益」を得ているのか、表にしてみるのもいいかも知れませんね!!

次回は特別受益がある場合の、相続分の計算の仕方について触れたいと思います。

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