なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

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会社設立の時の、出資金の入金先口座(出資者が複数いる場合)

こんばんわ!新宿の司法書士中村昌樹です。
草加市のお客さまから会社設立のご依頼をいただきました。
今回のお客さまは融資、助成金のご相談も乗って欲しいとのことでしたので、いつもお世話になっている税理士、社労士の先生をご紹介することにしました!独立以来、ワンストップサービスがスムーズに提供できております。もっともっとサービス品質を向上させていきます!

さて、会社設立の際に、出資者が複数いる場合、出資金の払い込みはどの口座にすべきか、よくご質問をいただきます。
この場合、出資者の一人の口座にまとめて入金しても大丈夫ですし、各出資者がそれぞれ所有する口座に自分の出資金を入金しても構いません。
登記手続きでは、出資が確認できる通帳のコピーを、払込証明書という書面にノリづけ又はホチキス止めして、会社実印を押印します。
発起人(出資者)がそれぞれ割り当てられた株式数に応じた出資金をちゃんと払い込んでいるということが証明できれば問題ないということなんですね。

以上ご参考まで・・・

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