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相続財産には借金も含まれる。
こんにちわ、新宿のメガネボーズ司法書士、中村昌樹です。
先日、飲み会の席で、友人からこんな質問がありました。
「父ちゃんが結構な負債を負っており、もし父ちゃんが死んだら、その負債も相続しなくちゃいけないの?」
答えは、残念ながらイエスです。ただし、逃げ道もあります。
そこで、そもそもどんなものが相続財産になるのか、おさらいしたいと思います。
相続財産はプラスの財産(現金、預貯金、株券、不動産など)ばかりではなく、マイナス財産(借金、買掛金、保証債務)も含まれます。
相続人が相続の開始したことを知ってから何ら法律的な手続きを取らないまま3か月が過ぎると、「単純承認」と言って、法定相続分通りに相続したものとして扱われます。
すなわち、被相続人(亡くなった人)に所属するプラス財産もマイナス財産も、いっしょくたに相続することになります。
しかしマイナス財産(借金など)の方が明らかに多い場合には、「相続放棄」という手続きをとることによって、相続権を放棄し、マイナス財産の相続を回避できます。相続権を放棄すると、プラス財産を相続することもできませんが、マイナス財産を相続することもなくなります。
また、相続財産が色々あり、プラス財産もマイナス財産もある、という場合は、プラス財産の限度で相続する「限定承認」という方法もあります。
相続が開始ししてからでは、亡くなった人がどんなプラス財産を持ち、どんなマイナス財産を持っているか、何しろ本人が存在しなくなるので、調査が難航する場合があります。
相続対策として、元気なうちから、相続財産の一覧表を、箇条書きでも作成しておくことがベストだと思います。
これがあれば、もし相続が発生しても、単純承認しようか、相続放棄しようか、限定承認しようか、相続人も判断が比較的容易にできますから。
相続放棄などの具体的な手続きについては、おいおい記事をアップしていきたいと思います。待ちきれない方はお問い合わせください!!
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