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相続放棄の方法とは

こんにちわ。新宿のメガネボーズ司法書士中村です。
ある統計によると、相続放棄の1年の件数は、15万件にも及ぶとのことです。
先般、ブログでも触れたとおり、相続財産には借金も含まれ、マイナス財産の方がプラス財産よりも明らかに多い場合に、相続放棄をするケースが多いようです。
またそれ以外にも、農業に従事する家庭で、相続により農地を分割すると農業を継続できない場合などに、農業を継がない者には相続放棄をさせて、その代りに金銭を支払うといったケースもあります。

さて相続放棄の手続きですが、
これは自分が相続人であることを知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をします。(申術書は家庭裁判所にあります。)その際、収入印紙800円と切手が必要になります。
申術をすると、家庭裁判所から呼び出しがきますので、裁判官と面談し、その申術が真意に出たものを確認したうえで、「相続放棄申述受理証明書」が発行される流れになります。不動産登記などが絡む場合は、この書面も添付書類になりますし、サラ金などの被相続人の債権者などから催促があった場合も、この書面を見せれば、債権者側は何もできなくなります。
相続放棄をすると、その者ははじめから相続人ではなかったことになりますので、他に相続人がいた場合、相続分にも影響が出てきます。
相続放棄を検討の方は、早めにお近くの専門家に相談されることをお勧めします。

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