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相続登記、放置しとくと危険です!!

こんにちわ。新宿の司法書士中村昌樹です。

本日は相続登記を放置しておくと危険な理由を解説いたします。
そもそも相続登記は義務ではありません。税務申告のように、被相続人が亡くなられてからいつまでにやらないと行けない、という法律もありません。
ですが、以下の危険性があります。

・相続登記を放置している間に、相続人が増えてしまう。
例えば父Aが被相続人(故人)、相続人が母B、長男C、次男Dの3人だったとします。父が亡くなったあと、すぐ相続登記をすればよかったのですが、20年ほど放置していました。その間に、長男が亡くなりました。
長男には相続人として妻E、長男F、長女Gがいました。
この場合、父Aの名義の不動産を次男Dに相続させようとしたら、遺産分割協議をB、D、E、F、Gで行う必要があります。F、Gがまだ未成年である場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任しなければなりません。
Aが亡くなった時点ですぐ相続登記をしておけば、遺産分割協議はB、C、Dの3人だけですれば良かったのですが、放置していたがために、相続人が増えてしまって、作業量が増えてしまいました。
放置すればするほど、相続人が増えていってしまうことはお分かりいただけたかと思います。相続人が増えれば増えるほど、遺産分割の協議もまとまりづらくなるというのは想像に難くありません。
実際の相続登記の現場では、このケースよりももっともっと複雑な案件はゴロゴロしております。

・被相続人の住所の証明がとれなくなる。
被相続人の不動産謄本上の住所が、戸籍に記載されている本籍地と違う場合には、、不動産謄本上の名義人との同一性を証明するために、住民票の除票が必要になります。住民票の除票は、保存期間が大体どこの役所も5年間ですので、相続開始から長年放置してしまうと、この証明がとれず、他の手段を用いることになり手間がかかります。さらに被相続人が住所を転々としていた場合には、この調査も結構手間がかかりますし、相続人の記憶もおぼろげになってきますので、大変です。

以上のような理由から、相続登記は早めにしておくことをお勧めします。
相続人が増えて手続きが面倒になればなるほどご自分で登記手続きするのは困難になりますし、司法書士に依頼したとしても、報酬が高くなってしまいます。

ご自宅のみならず、故郷の実家の名義など、故人名義のまま放置しておりませんか?この機会に、今一度ご確認ください。
当事務所は全国対応しておりますので、ご依頼いただければ遠方の相続登記もあまり変わらない値段でサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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