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相続分の取り分が変わる!?特別受益?
こんにちわ。新宿の丸刈りメガネ、司法書士中村です。
今回は特別受益の計算方法についてのお話です。
これも寄与分の時と同様、事例に沿ってご説明します。
例)相続人は妻と子の太郎と次郎
相続財産は5000万円
太郎は自宅の購入資金として500万円を、
次郎は事業独立の時に400万円の生前贈与を受けた。
①相続財産に生前贈与額を加えます。
5000万円+(500万円+400万円)=5900万円
②法定相続分によって、計算します。
妻 5900万円×2分の1=2950万円
子 5900万円×2分の1×2分の1=1475万円
③生前贈与分を差し引きます。
太郎 1475万円-500万円=975万円
次郎 1475万円-400万円=1075万円
特別受益を差し引いた結果、マイナスになった場合には、その相続人には相続分はないことになります。
特別受益でよく問題になるのが、この特別受益を自分は受けているので、相続分はない旨の証明書(特別受益証明書など)です。
共同相続人のうち一人に財産を相続させるために、簡便な方法として利用される場合がありますが、よく説明もせずに実印をおさせて手続きしてしまう場合もあるようです。
このような場面に遭遇したら、安易に押印せず、十分説明を受け納得の上で押印するようにしましょう!!
「!」「?」と来た方はお問い合わせください。
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