なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

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商号変更の手続き

こんにちわ!新宿のメガネボーズ、司法書士中村です。
最近、ホームページをご覧いただいたお客様からの、各種登記のお問い合わせが増えてきました。ありがたいことです。なるべく分かりやすく、丁寧にお答えいたしますので、ぜひお気軽にご相談くださいね! 

さて本日は、会社名(商号)変更の手続きについて、ご説明します。

会社名を変更したときにこの登記手続きが必要になります。
定款の変更が必要となります。定款を変更するには、株主総会を開き、特別決議を減る必要があります。

1.手続きの流れは以下の通りです。
①商号を以下の点に留意して、決定します。
使用可能な文字
 商号の登記に用いることができるのは、日本文字のほか、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものに限れらます。詳しくはこちらをご覧ください。

「株式会社」「合同会社」とう文字の使用
 株式会社であれば、その商号中に「株式会社」という文字を用いる必要があります。前株でも後株でも、中株でも構いません。
例)株式会社なかむらオフィス、なかむらオフィス株式会社、なかむら株式会社オフィス

法令による名称使用制限 
 銀行業、保険業、信託業、弁護士、司法書士等の公益性の高い事業については、法令の規定により、当該事業を営む者はその商号中に「銀行」、「生命保険」、「信託」等の文字を使用しなければなりません。逆に、それ以外の者は、これらの文字など、勘違いされるような文字を使用してはならないとされる場合が多いです。

公序良俗に反する商号の禁止
 公序良俗とは、社会通念上に照らして妥当かどうか、という視点です。あまりにも実情とかけ離れていたり、一般人に誤認されるような商号は登記が受理されない可能性もあります。

その他
「支店」「支社」「支部」「出張所」や、「事業部」「不動産部」「出版部」のような会社の1部門を示すような文字は使えません。

②同一商号・同一本店を調査します。(類似商号調査)
 他の会社が既に登記した商号と同じ商号を、同じ所在地で登記することはできません。 稀なケースだと思われるかも知れませんが、都心のオフィスビルなどでは、部屋番号まで登記されている事の方が少ないので、同じ所在地に多くの会社が存在することになるため、注意が必要です。

 理論的には同一商号・同一本店の関係にない場合は、同じ商号でも登記が可能ですが、不正の目的で他の有名な会社の商号などを用いようとする者は、侵害の停止又は予防の請求の訴えを提起される恐れがあります。 

類似商号調査は、登記情報システムというインターネットサイトや、管轄法務局ですることが可能です。(当事務所のサービスに含まれております。)

③株主総会で定款変更の決議をします。
 株主総会を開催し、定款変更の決議をします。定款の変更の決議には、特別決議が必要です。

④登記の申請をします。
  商号の変更の登記は、原則として定款変更の株主総会の決議後、本店所在地では2週間以内、支店の所在地では3週間以内に申請しなければなりません。

2.必要書類は以下の通りです。 

①株主総会議事録(当事務所で作成可能)
②登記申請書(当事務所で作成)
③OCR用紙(当事務所で作成)
④司法書士への委任状 (当事務所で作成)

当事務所にご依頼いただければ、上記書類はすべて作成いたします。
また、類似商号の調査などもサービスの範囲内で行わせていただきます。
もちろん、お客様が議事録等を作成し、こちらで申請手続きのみさせていただくことも可能です。 お問い合わせ、お待ちしております。

 

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