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戸籍の請求(相続登記)
今日の午後は戸籍の取得請求業務にかかりっきりでした。
遠方の役所なら郵送による請求ができますが、この場合、お客様から委任を受けての請求(委任状を添付する)と、職務上請求という、お客様から委任を受けた登記などの業務で戸籍謄本、住民票が必要な場合に限り、司法書士の職権で請求することができます。
この職務上請求は、相続人の調査をする際、かなり役に立つのですが、かといって、何でもかんでも使っていいわけではありません。
単純にお客様からあの人の住民票、戸籍が欲しいんだけど、司法書士の職権で取得してくれ、という要望があっても、取れません。職権濫用になってしまいます。
またたまに、固定資産税の評価証明書を、職権で取得できるか?というご質問をいただくことがありますが、これも残念ながらできません。委任状をいただいて、取得する形になります。
今回の案件は相続人が多数存在するので、戸籍の請求書を準備するのに午後まるまるかかってしまいました。前に在籍していた事務所はスタッフが多かったので、手分けしてできましたが、今は基本的に一人で全て行わねばなりません。つくづく、早く仲間が欲しいな~、と思ったりします。頑張らねば!!
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