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内縁の夫婦の間に生まれた子の相続権

こんにちわ。新宿の司法書士、中村です。
最近、「内縁関係」の記事を書いたので、続けて関連する話題を。

正式な夫婦の間に生まれた子を「嫡出子」、正式な夫婦以外の間で生まれた子のことを「非嫡出子」と言います。
例えば内縁関係にある夫婦に生まれた子、恋人や愛人の間に生まれた子は非嫡出子となります。

この場合、まず父親が自分の子であると認知しないと、親子関係が生まれず、相続権も発生しません。(母親は認知しなくても、そもそも誰が見ても母親だから、親子関係が生まれます。)
ちなみに認知は遺言によってもできるとされていますし、また子から父親に対して、認知の訴えを起こすこともできます。

非嫡出子も、父親が死亡すれば相続権を取得しますが、嫡出子の2分の1と民法で定められています。
これは民法が事実婚を排除して法律婚主義を採用している以上、生まれた子供に罪はないけれども、嫡出子と区別することは止むを得ない、と解されています。

ただし、この規定には反対する声も多く、将来の民法改正では、嫡出子も非嫡出子も相続分は同等となる可能性もあるようです。

 

 

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