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3か月後の相続放棄の費用が高くなる理由
こんにちわ!なかむら司法オフィスの司法書士中村です。
当事務所では相続発生後、3ケ月経過後の相続放棄に関しては、3カ月以内で相続放棄される場合よりも、高い費用設定にしております。
原則として、相続放棄は、相続発生(被相続人の死亡)から3ケ月内に申述することが大前提です。
これが3ケ月を超えてしまった場合、特別な事情が無い限りは、相続放棄が却下される危険性があります。特別な事情とは、被相続人の死亡を最近知ったとか、相続発生時には分からなかった債務の存在が明らかになったとか、これまでの被相続人との交流状況とか、様々な要因が考えられます。
裁判所への対応を間違えてしまうと、本当であれば受理されるようなケースだったのに、却下されてしまうこともあります。実際に、自分で手続きして却下されてしまい、今後どうすればいいか、と相談に来られたお客様もいらっしゃっいました。詳しく内容を聞いてみると、裁判所からの照会に曖昧に答えてしまっていたり、相続放棄が認められる大事な要件の部分で、裁判所に誤った情報が伝わっていることがほとんどでした。
ですので、特に3ケ月を超えてから相続放棄をお考えの方は、慎重に対応すべきであり、当事務所でも申述書の作成や、裁判所からの照会書の対応についても、通常の3ケ月以内の事案よりも、時間をかけて、最適な対応を練る必要が出てくるのです。そのため、手続き費用についても、高めに設定させていただいているのです。
お客様からよく、この点についてご質問がありますので、記載させていただきました。
もちろん、事案によっては、被相続人の死亡自体、つい最近知ったとか、実質的にも、3カ月以内のお手続きと難易度が変わらないケースもあります。その場合は、難易度等を考慮の上、適用のプランについてもお客様と相談、ご提案しながら、お決めいただいておりますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです!
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