なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

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抵当権抹消

こんにちわ!新宿のメガネボーズ、司法書士中村です。
今日は夏らしく暑いですね。ここのところ秋っぽく涼しくなったり暑くなったりしてますので体調管理には一層気をつけましょう!インフルエンザも大流行しておりますしね。


昨日、HPをご覧いただいた千葉県習志野の個人のお客様より抵当権抹消のご依頼をいただきました。
ローンを返済し終わったので、金融機関から抹消書類を預かったらしく、この後どうすればいいのか不明ということと、物件が渋谷なので、都内の司法書士をお探しだったとのこと。何でも、金融機関に登記ができるか聞いたところ、5万円くらいかかると言われたらしいです。免許税込みで、せいぜい2万円くらいがいいところですけどね・・・・

とりあえず、ある書類、ない書類を電話で確認した上で、必要な書類を郵送いただくことに。本日書類が到着したので、不足分の書類等をこちらで作成し、お送りしました。

参考までに、必要な書類は以下の通りです。

金融機関から交付された書類
・抵当権設定契約書(法務局の押印があるもの。俗に「登記済証」といいます。)
・金融機関からの委任状
・代表者事項証明書(資格証明書)
・解除証書(登記原因証明情報)

  
お客様から司法書士への委任状
 司法書士に手続きの代理を依頼する委任状。お客様の認印を押印していただきます。  
  
本人確認資料(運転免許証等)
 ゲートキーパー法、司法書士会が定める会則により本人確認手続きがさらに厳格に求められるようになり、頂くようになりました。


今回は、お客様からの委任状と、本人確認資料が不足していたのと、謄本を確認したところ、所有者の住所に変更があったので、さらに住民票の写しを追加でご用意いただく手配をしました。
住所に変更があった場合等は、抵当権抹消の前提として、登記名義人変更の登記が必要になるためです。

抵当権の抹消などは比較的簡単ですので、ご自身ですることもできますが、法務局にやり方を聞いたり、今回のように登記人名義人変更の登記が必要になったりと、イレギュラーな部分が発生したりすることもありますので、労力を考えれば、司法書士にお任せいただくのが一番安心かと思います。


このブログを書いていたら他の増資のお客様より書類の押印が終わったとのご連絡が!西新宿あたりなので自転車でひとっぱしり行ってきたいと思います!

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