なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

東京都新宿区新宿1丁目9番4号 中公ビル305号 新宿御苑前 徒歩1分

登記識別情報とは・・・

こんにちわ!新宿の司法書士、中村昌樹です。
本日から師走です!一年の締めくくりです。来年のさらなる飛躍を期すためにも、今年を振り返り、ますます気を引き締めて頑張りたいと思います。

さて本日は不動産業界の中では基本的な内容ですが、登記識別情報について書かせていただきます。一般の方にはあまり馴染みがないですからね・・・

登記識別情報とは、オンライン指定庁である法務局での登記完了後、新たに登記名義人になった人に対して、法務局から通知されるものです。
簡単に考えれば、今までは登記済証という書面が登記が完了したときには交付されていましたが、これが登記識別情報に変わった、ということです。
「土地建物の権利証」といえば、馴染みが深いかと思いますが、これは所有権移転の登記が完了した後に交付される登記済証のことです。

現在はほとんどの法務局がオンライン指定庁になっておりますので、これから登記をして名義人になった人に対しては、ほぼ登記識別情報が通知されます。

また登記識別情報は、不動産、登記事項、登記名義人ごとに作られます。
例えば、相続登記で自宅の土地、建物を母、子供の2人で相続した場合は、母と子それぞれに、土地建物について合計4つの情報が通知されます。 

登記識別情報は、12桁の英数字の組み合わせのパスワードです。A4の法務局発行の書面に記載され、その上から目隠しシールが貼ってあります。
パスワードが他人に知られると、権利証を盗まれたのと同じことですので、このシールは絶対にはがさず、大切に保管しておくことをお勧めします。
情報が漏れるのが心配な方は、識別情報を失効させることも可能です。
新たに不動産を売る場合などに登記識別情報が必要となりますが、識別情報を失効した場合や紛失した場合には、色々と別の方法が用意されております。
それはまた別の機会に解説したいと思います!

お問合わせはこちらから。
不動産登記のページはこちらから。

ブログの最新記事

法律問題のご相談はなかむら司法オフィスへ 0120-940-617
ページ上部へ戻る