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減額報酬は貰っていいの?
任意整理を専門家の先生に依頼した場合、かかる報酬費用のなかに「減額報酬」というものがあります。
その「減額報酬」についての認識といいますか定義が、司法書士会と弁護士会ではどうも異なっている様です…
今年の4月に日弁連が策定した「債務整理事件処理の規律を定める規定」によると、減額報酬とは、引き直し計算前の債務額と、引き直し計算後の残債務額の差額が依頼者の受ける経済的利益になるので、その差額の数%を報酬としていただきます、ということだそうです。
日弁連のホームページに、具体例を挙げて以上のように説明されています。
一方、司法書士連合会から届いた同趣旨の規定によると、引き直し計算後の金額について債権者が争わない場合、いくら引き直し計算によって減額されたとしても、言うところの差額の数%という意味での減額報酬は貰ってはイカン、と書かれています。
今どきの業者に、引き直し計算すること自体を争うような業者はほぼいません(みなし弁済の適用があると自信満々の業者は別でしょうが…)。
ということは、日弁連が言うところの「減額報酬」なるものを、大抵の案件では司法書士は頂いてはイカン、ということになりますのでしょうか?
詳しく検討しなければなりませんが、どうして同じことしていて、なんでこんなに認識が異なるの?
まぁ、当事務所はそもそも減額報酬なるものを頂いていませんので、別にどっちでもいいのですが…
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