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遺産分割の仕方
こんにちわ!新宿の司法書士、中村昌樹です。今週は秋晴れが続きそうです。気持もフレッシュになります。今週は夜間の相談や、司法書士会の行っている電話相談員、会食など予定が目白押しです。インフルエンザも流行しているようですし、いっそう体調に気をつけて乗り切ります!
さて本日は、遺産分割の仕方についてお話します。
遺産相続で相続人が複数いる場合、遺産を誰が受け継ぐか、決める必要があります。
遺産分割を行うにあたり、遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って遺産を分けます。これを指定分割といいます。
遺言書がない場合は話し合いで決めることになりますが、これを協議分割といいます。
よく誤解されるのですが、遺言書がある場合、必ずしも遺言書の内容に従って遺産を受け継がなければならないということはなく、相続人全員が同意すれば、協議分割をすることができます。
協議分割の話し合いがどうしてもまとまらない場合には、調停や審判分割という方法もあります。裁判所に間に入ってもらって協議をするという方法です。
さらに、分割の方法も、以下のように色々あります。
現物分割・・・自宅の土地・建物をA、預貯金はB、株式はCというように、個々の財産を各相続人に割り振る方法
換価分割・・・個々の財産をお金に換えて、そのお金を相続分に応じて配分する方法
代償分割・・・例えば事業を承継するAさんに不動産、株式などを相続させ、他の相続人には、Aさんの財産やお金を与えて相続分を調整する方法
当事務所では提携の税理士さん、紛争がある場合などは弁護士さんと連携して、遺産分割協議のサポートも行っております。
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