なかむら司法オフィス

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債務者審問

 東京地裁に自己破産申立てを行った場合、申立てから1ヶ月後に「債務者審問」が行われます(免責審尋とは異なります)。

 

 東京地裁の書記官室で行われます。


 依頼者である申立人に付き添って同行。


 受付に行って、「債務者審問で出頭しました、○○ですが…」と声をかけると、「あっ、どうぞこちらです」と、あっさり案内してもらえました。


 (事前に電話で確認しておいてよかった!)


 受付で氏名・住所を記載して、免許証で本人確認(何か本人の確認できるものを持参してください)、控え室に通されます。


 「順番がきましたら放送でご連絡しますので」と言われ、しばらく2人だけでポツンと座って待ってました(・。・)


 すると突然、「○○さん!!」とドアを開けて書記官らしき人が入って来ます!


 (放送じゃねえのかよ!!)


 あっという間に、○○さんは取調室に連行されて…(汗)


 2~30分はかかると聞いてましたので、もしや、それ以上時間がかかってくる様だと
まずいかな…なんて思っているうちに、10分程で○○さんが戻ってきました。


 やけに早くないかい??とは思いましたが、とりあえず裁判所の外へ。


 何を訊かれたを弁護士会館の前で○○さんに確認


 2点ほど訊かれたようですが、どちらもこちらの想定内の質問でしたので、打ち合わせどおりに答えた、とのことで、なによりなにより。

 

 最後の免責審尋の会場が債権者集会場でしたので、免責審尋では個別に話しを訊かれることなく、数分で終了するパターンだと思い、何とかヤマを越えた感じです。

 

 「よかったねえ」と○○さんを労い、霞ヶ関を後にすることができました。


 良く申立書を作り込み、書記官に事前に指摘された点は、全て丁寧に上申書で潰しておいてよかった、と思いました。

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