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同時廃止となるかどうか?

 自己破産の申立てをした場合、初めから多額の過払金が発生していることが明らかであるなど、一定の資産がある場合でない限り、管財人は付かずに同時廃止事件になります。


 つまり、ごちゃごちゃと資産調査など細かな手続きはされずに、残るは免責審尋のみということになります。


 問題は、免責不許可事由がある場合です。


 例えば、パチンコで何百万も借金を作っても、裁判所は許してくれません。


 ここで微妙なのは、飲食費で借金をするようになった、という場合です。


 これも、キャバクラだの何だので遊んだ挙句につくった場合は、相当厳しい判断がされると思います。

 

 いわゆる遊興費が借金の大半という場合です。


 一方、仕事の付き合い・接待で借金するようになった、と言う場合は微妙です。


 付き合い・接待にかこつけて、実際は単なる遊興費である、といった場合は同様に厳しいでしょう。


 が、仕事をする上で相当な範囲であれば、同時廃止にならないとは言えません。


 いわゆる免責不許可事由にあたるかもしれない事情がある場合でも、借り入れの返済が困難であればまずは自己破産の相談をされることをお勧めします。

 

 

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