なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

東京都新宿区新宿1丁目9番4号 中公ビル305号 新宿御苑前 徒歩1分

登記簿上の住所が、昔のままだとどうなる!?

こんにちわ。新宿のメガネボーズ、司法書士中村です。

本日は、いよいよ第一回起業家応援交流会です。
第一回にも関わらず、定員いっぱいの20名の方が御集りいただける予定です。
ご興味ある方は、次回も予定しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

さて本日は、土地を売買、相続などで移転する時、またはローンなどを組んで抵当権を設定する時、または逆に抵当権を抹消する時に、所有者の登記簿上の住所が、現在の住民票上の住所と異なる時、どうすればよいか、ご説明いたします。

答えは簡単で、登記名義人の表示の変更の登記をして、登記簿上の昔の住所を、現在の住所に変更した上で、所有権移転や、抵当権設定などの登記をすることになります。

登記名義人表示変更の登記で、添付書面として、登記簿上の住所とつながりの分かる住民票が必要となります。

ただ問題は、住所が何度も変わっている場合です。

戸籍の附票というものがあります。これは、本籍地の役所で取得できる書類ですが、その方の住所変更の変遷が、記録されたものです。
これを添付書面として提出すればOKということになります。

さらにさらに問題は、住所が何度も変わっていて、本籍地も移転しているような場合です。
この場合、登記簿上の住所の移り変わりが、現在の本籍地で取得できる戸籍の附票で追い切れなければ、旧本籍地において、戸籍の附票を取得しなければなりません。
ただ戸籍の附票は、転籍などがあって、除票となってしまうと、基本的に5年間しか保存してくれません。
保存期間が切れてしまって除票が取れなかった場合、登記簿上の住所から現在の住所までのつながりがつかないので、とりあえず、可能な範囲で現在の住民票ないし戸籍の附票や除票を用意し、さらに登記簿上の住所に居住していないことの証明、つまり不在住証明書を取ることになります。
また同じようにそこに戸籍がないという証明書、つまり不在籍証明書もできれば取得します。
不在住・不在籍証明書を発行してもらえない場合、あるいは現在肩書地にいない旨の証明しか出してもらえない場合は、さらに所有権登記済権利証の写しを付けて原本還付の手続きを取ることになるかと思います。
この辺りの運用は、各法務局によって若干、異なる場合がありますので、事前に調査が必要です。
司法書士に頼めば、その辺の調査・確認も当然、行うことになります。
こういうのがあるので、なかなか一般の方には登記手続きって、難しいんですよね。

 

「!」「?」と来た方はお問い合わせください。
事務所HPへ

ブログの最新記事

法律問題のご相談はなかむら司法オフィスへ 0120-940-617
ページ上部へ戻る