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畑や田んぼは勝手に売れない!!
こんにちわ、新宿のメガネボーズ司法書士、中村です。
今担当している売買による所有権移転の案件で、土地の地目が「畑」になっている物件がありました。
固定資産税評価証明書上は宅地になっていても、謄本上の地目が「畑」や「田」などの場合、農地ということで、売買などで所有権を移転する場合には、「農地法所定の許可」を取得する必要があります。具体的には、農業委員会や、都道府県知事の許可となります。
農地法は、農業従事者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的に制定されています。だから、勝手に畑を宅地に変えたり、売ったり贈与したりすることが許されないのです。
許可を得ずに売買契約を結んだとしても、これは無効であり、許可があって初めて、効力が発生する形となります。
仲介がいればあまり無いとは思いますが、個人間の売買では結構見落としてしまうので、注意が必要です!!