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事業年度(決算期)の決め方
こんにちら。新宿のメガネボーズ、司法書士中村です。
本日は朝から、会社設立、役員変更の登記申請をオンラインで、立て続けに行いました。オンライン申請が可能になったことで、直接法務局に行かなくても手続きができてしまうので、便利な世の中になりました!
さて本日は、表題のとおり、会社設立の際の、事業年度(決算期)の決め方についてお話します。
事業年度は、1年を超えることができません。半年にすることも可能ですが、事務手続きが煩雑になるので、大抵の会社は、1年で区切っています。
また事業年度(決算期)は、3月末にする必要はありません。基本的に自由です。
ですので、以下の点に留意しながら決めると良いかと思われます。
1.繁閑期を考慮する。
会社は事業年度の末日から2ヵ月以内に決算をして、法人税や法人住民税などの確定申告をする必要があります。ですので、会社の営業上、忙しい時期に決算期を設定してしまうと、申告の時期と重なり、慌ただしくなってしまいます。
またこれは知り合いの税理士さんに聞いた話ですが、3月末決算期で、5月末申告期限の会社があまりにも多いので、できれば時期をずらしていただければ、十分な対応、フォローができるのに、、とのことでした。(会社の決算が集中するからといって、手を抜くことは無いとは思いますが!!)
2.新設法人の消費税2期分免税のメリットを考慮
資本金1000万円未満の会社であれば、売上高に関わらず、設立1期目、2期目について、消費税の申告と納税が免除されます。
2年ではなく2期なので、注意が必要です。例えば、3月15日に会社を設立して、決算期を3月末に設定した場合、最初の事業年度は、3月15日~3月末の約2週間だけ、ということになり、この期間で、第1期が終了してしまいます。この場合、決算期を2月末にしておけば、第1期は約11か月強の期間となるので、それだけ消費税免税のメリットも大きくなるということになります。
本日会社設立の登記申請手続きをさせていただいた会社さんも、上記の点を考慮して、6月1日~5月31日の決算期で設定しました。
主に税務面の点からお話しましたが、この辺りは、専門家の税理士さんに聞いた方が、より的確なアドバイスがいただけるかと思います。ご不明の方は、提携先の税理士さんを紹介しますよ!
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